○高浜町社会福祉法人の助成に関する条例

平成6年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の方法及び条件)

第2条 町長は、社会福祉法人が法第2条に規定する社会福祉事業を行うときは、当該社会福祉法人に対し、予算の定める範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

2 町長は、前項の助成を行う場合に必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により助成を受けた社会福祉法人が、当該事業を休止し、又は廃止したときは、別に町長が定めるところにより助成に係る補助金、貸付金その他の財産を返還しなければならない。

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人が前条の規定により必要な助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続を定めることができる。

(使用の制限)

第4条 前条の規定により助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産をその助成の目的以外の用途に使用し、又は当該事業の経営を他の者に委託してはならない。

(助成の取消し等)

第5条 町長は、助成を受けた社会福祉法人が当該補助金、貸付金その他の財産の使用について次の各号のいずれかに該当する場合には、助成を取り消し、又は当該補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 第2条第2項の規定による助成の条件に違反したとき。

(報告書の提出)

第6条 第2条第1項の規定により助成を受けた社会福祉法人は、当該事業が完了したとき又は会計年度が終了したときは、助成事業実績報告書又は収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町社会福祉法人の助成に関する条例

平成6年3月25日 条例第3号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月25日 条例第3号