○高浜町文化財保護条例施行規則
昭和58年12月24日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、高浜町文化財保護条例(昭和58年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第2条 高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定による指定をしようとするときは、指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者に対し、必要な書類の提出を求めるものとする。
2 指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(第3号様式)に事実を証するに足る文書又はき損した指定書を添えて、その再交付を申請することができる。
2 条例第13条ただし書の規定により前項の届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 条例第16条第2項の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第20条第1項に規定する許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第21条第1項に規定する届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
3 条例第13条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、非常災害のために応急措置として所在の場所を変更する場合とする。
(現状変更等の着手及び終了の報告)
第10条 条例第20条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを終了したときは、着手又は終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。この場合終了の報告にあつては、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財を指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(修理終了の報告)
第13条 前条の届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第14条 教育委員会は、条例第28条第1項の規定による指定をしようとするときは、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体に対し、必要な書類の提出を求めるものとする。
2 第3条第2項の規定は、認定者について準用する。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号若しくは住所を変更したとき又は保持団体が名称、代表者、規約、構成員若しくは事務所の所在地を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(3) 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散(消滅したときを含む。)したとき。
第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財
(現状変更等の終了の報告)
第20条 前条の届出をした者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(現状変更等の届出を要しない場合)
第21条 条例第36条第1項ただし書の規定による届出を要しない場合は、現状の変更については非常災害のため必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合のほか、第11条の規定を準用する。
2 第14条の規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(標識)
第23条 条例第48条の規定により設置する標識は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することができる。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 高浜町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名若しくは名称をあわせて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第25条 条例第48条の規定により設置する境界標は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することができる。
2 境界標は、上部13センチメートル以上の4角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
3 境界標の上面には指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び高浜町教育委員会の文字を彫り又は記載するものとする。
4 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、次の各号に掲げる書類を設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した図面(説明板を設置する場合に限る。)
第6章 町選定保存技術
第7章 高浜町文化財保護審議会
名称 | 分掌事項 |
第1部会 | 有形文化財に関する事項 |
第2部会 | 無形文化財に関する事項 民俗文化財に関する事項 文化財の保存技術に関する事項 |
第3部会 | 史跡名勝及び天然記念物に関する事項 伝統的建造物群に関する事項 |
2 審議会の委員は、会長の指名により、前項に規定する部会の一に分属するものとする。
3 会長は、必要と認めるときは、部会に部会長を置くことができる。
(委員の解任)
第32条 教育委員会は、審議会の委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、これを解任することができる。
第8章 文化財保護指導委員
(設置)
第33条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条の2第1項の規定に基づき、教育委員会に文化財保護指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
(委嘱)
第34条 指導委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 指導委員の委嘱の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、補欠委員の委嘱の期間は、前任者の残りの期間とする。
(指導委員の解任)
第35条 教育委員会は、指導委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるその他特別の事情があると認めるときは、これを解任することができる。
(証票)
2 指導委員は、その職務を行う場合には、その身分を証する文化財保護指導委員証(第21号様式)を携帯しなければならない。
第9章 補則
(台帳)
第36条 教育委員会は、町指定の文化財について台帳(第22号様式)を備えて置くものとする。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略