○高浜町文化財保護条例施行規則

昭和58年12月24日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高浜町文化財保護条例(昭和58年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第2条 高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定による指定をしようとするときは、指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者に対し、必要な書類の提出を求めるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による指定の同意は、同意書(第1号様式)を教育委員会に提出してしなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項の規定による指定書の様式は、第2号様式のとおりとする。

2 指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(第3号様式)に事実を証するに足る文書又はき損した指定書を添えて、その再交付を申請することができる。

(指定の解除)

第4条 条例第5条第2項で準用する条例第4条第4項及び条例第5条第4項の規定による指定の解除の通知は、指定解除通知書(第4号様式)によりするものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第5条 条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任の届出は、管理責任者選任届出書(第5号様式)を、管理責任者の解任の届出は、管理責任者解任届出書(第6号様式)を提出してしなければならない。

(所有者変更等の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届出書(第7号様式)を提出してしなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による管理責任者の変更の届出は、管理責任者変更届出書(第8号様式)を提出してしなければならない。

3 条例第8条第3項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者氏名等変更届出書(第9号様式)を提出してしなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第12条の規定による滅失、き損等の届出は、町指定有形文化財滅失き損等届出書(第10号様式)を提出してしなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第13条の規定による所在の場所の変更の届出は、町指定有形文化財所在場所変更届出書(第11号様式)を提出してしなければならない。

2 条例第13条ただし書の規定により前項の届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第16条第2項の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第18条第1項又は第2項に規定する勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第20条第1項に規定する許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第21条第1項に規定する届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第24条第1項及び第2項に規定する勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第13条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、非常災害のために応急措置として所在の場所を変更する場合とする。

4 前項の届出は、第1項の規定に準じ、所在の場所を変更した後20日以内にしなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第20条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(第12号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第10条 条例第20条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを終了したときは、着手又は終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。この場合終了の報告にあつては、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

(維持の措置の範囲)

第11条 条例第20条第2項の規定による維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定有形文化財を指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第12条 条例第21条第1項の規定による修理の届出は、町指定有形文化財修理届出書(第13号様式)を提出してしなければならない。

(修理終了の報告)

第13条 前条の届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第14条 教育委員会は、条例第28条第1項の規定による指定をしようとするときは、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体に対し、必要な書類の提出を求めるものとする。

(保持者又は保持団体の認定)

第15条 条例第28条第2項の規定による保持者又は保持団体の認定は、認定書(第14号様式又は第14号様式の2)を交付してする。

2 第3条第2項の規定は、認定者について準用する。

(指定の解除)

第16条 条例第29条第3項及び第6項の規定による指定の解除の通知には、第4条の規定を準用する。

(保持者又は保持団体の認定の解除)

第17条 条例第29条第3項の規定による保持者又は保持団体の認定の解除の通知は、認定解除通知書(第15号様式)によりするものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第18条 条例第30条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号若しくは住所を変更したとき又は保持団体が名称、代表者、規約、構成員若しくは事務所の所在地を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(3) 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散(消滅したときを含む。)したとき。

2 前項第1号の場合には保持者氏名等変更届出書(第16号様式)又は保持団体名称等変更届出書(第16号様式の2)同項第2号の場合には保持者故障届出書(第17号様式)同項第3号の場合には保持者死亡届出書(第18号様式)又は保持団体解散届出書(第18号様式の2)により届け出なければならない。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(現状変更等の届出)

第19条 条例第36条第1項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為についての届出は、現状変更届出書(第19号様式)を提出してしなければならない。

(現状変更等の終了の報告)

第20条 前条の届出をした者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更等の届出を要しない場合)

第21条 条例第36条第1項ただし書の規定による届出を要しない場合は、現状の変更については非常災害のため必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合のほか、第11条の規定を準用する。

(準用規定)

第22条 第2条から第8条まで、第12条及び第13条の規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

2 第14条の規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(標識)

第23条 条例第48条の規定により設置する標識は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することができる。

2 前項の標識には、次の各号に掲げる事項を彫り又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 高浜町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名若しくは名称をあわせて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板、標柱及び注意札)

第24条 条例第48条の規定により設置する説明板には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱又は物件の保存上注意しなければならない事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第25条 条例第48条の規定により設置する境界標は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することができる。

2 境界標は、上部13センチメートル以上の4角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

3 境界標の上面には指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び高浜町教育委員会の文字を彫り又は記載するものとする。

4 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第26条 標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状、数、設置場所その他その設置に関し必要な事項は、第23条から前条までの規定に定めるもののほか、当該町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するよう管理者が定めるものとする。

(標識等の設置に関する書類)

第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、次の各号に掲げる書類を設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した図面(説明板を設置する場合に限る。)

(土地所在地等の異動の届出)

第28条 条例第49条の規定による土地所在地等の異動の届出は、異動後30日以内に町指定史跡名勝天然記念物所在地等異動届出書(第20号様式)を提出してしなければならない。

2 前項の場合において地番、地目又は地積の異動、分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書類に添えなければならない。

(準用規定)

第29条 第2条第4条から第7条まで、及び第9条から第13条までの規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(準用規定)

第30条 第14条から第18条までの規定は、町選定保存技術について準用する。

第7章 高浜町文化財保護審議会

(部会)

第31条 条例第63条の規定により高浜町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ当該右欄に掲げる事項を分掌する。

名称

分掌事項

第1部会

有形文化財に関する事項

第2部会

無形文化財に関する事項

民俗文化財に関する事項

文化財の保存技術に関する事項

第3部会

史跡名勝及び天然記念物に関する事項

伝統的建造物群に関する事項

2 審議会の委員は、会長の指名により、前項に規定する部会の一に分属するものとする。

3 会長は、必要と認めるときは、部会に部会長を置くことができる。

(委員の解任)

第32条 教育委員会は、審議会の委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、これを解任することができる。

第8章 文化財保護指導委員

(設置)

第33条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条の2第1項の規定に基づき、教育委員会に文化財保護指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。

(委嘱)

第34条 指導委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 指導委員の委嘱の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、補欠委員の委嘱の期間は、前任者の残りの期間とする。

(指導委員の解任)

第35条 教育委員会は、指導委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるその他特別の事情があると認めるときは、これを解任することができる。

(証票)

2 指導委員は、その職務を行う場合には、その身分を証する文化財保護指導委員証(第21号様式)を携帯しなければならない。

第9章 補則

(台帳)

第36条 教育委員会は、町指定の文化財について台帳(第22号様式)を備えて置くものとする。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

高浜町文化財保護条例施行規則

昭和58年12月24日 教育委員会規則第1号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和58年12月24日 教育委員会規則第1号