○高浜町文化財保護条例

昭和58年12月24日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条~第27条)

第3章 町指定無形文化財(第28条~第33条)

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

第1節 町指定有形民俗文化財(第34条~第37条)

第2節 町指定無形民俗文化財(第38条~第42条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第43条~第52条)

第6章 町選定保存技術(第53条~第57条)

第7章 高浜町文化財保護審議会(第58条~第63条)

第8章 補則(第64条)

第9章 罰則(第65条~第68条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法及び福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(町民、所有者等の心構え)

第3条 一般町民は、高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行にあたつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち、重要なものを高浜町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による、指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、高浜町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、第2項に規定する所有者及び占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、第2項に規定する所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があつたときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 町指定有形文化財の所有者は、第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、また、同様とする。

4 管理責任者の管理義務については、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理者と連署の上、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、前条第3項の規定は、適用しない。

3 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、届出の際に指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第9条 町指定有形文化財につき所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該町指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該町指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該町指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び団体に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定には第4条第5項の規定を、第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理には、第6条及び第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第10条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第11条 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により管理に要する費用の全部又は一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、き損等)

第12条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第13条 町指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、当該町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ指定書を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(修理)

第14条 町指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。この場合においては、第11条の規定を準用する。

(管理団体による修理)

第15条 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめその修理の方法及び時期について、当該町指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

(管理又は修理の補助)

第16条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第17条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号の一に該当するに至つたときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者若しくは管理団体に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第18条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第16条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第19条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第16条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財又はその部分につき教育委員会が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第20条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

5 第1項の許可を受けた者が第3項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第21条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第16条第1項の規定による補助金の交付、第18条第1項及び第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(環境保全)

第22条 教育委員会は、町指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(公開)

第23条 町指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る町指定有形文化財を所有者及び管理団体以外の者がこの条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(公開及び出品の勧告)

第24条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6ケ月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3ケ月以内の期間を限つて、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、給付金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第25条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第13条の規定による届出があつた場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第26条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(承継)

第27条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 町指定無形文化財

(指定等)

第28条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち重要なものを高浜町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、高浜町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第29条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 町指定無形文化財について、法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第28条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があつたときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 町指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第30条 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(保存)

第31条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

(公開)

第32条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第24条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第33条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

第1節 町指定有形民俗文化財

(指定)

第34条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを高浜町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 町指定有形民俗文化財が町指定有形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 町指定有形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定又は県条例第34条第1項の規定による県指定有形民俗文化財の指定があつたときは、当該町指定有形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(保護)

第36条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、町指定有形民俗文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第37条 第6条から第19条まで、第21条及び第23条から第27条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

第2節 町指定無形民俗文化財

(指定)

第38条 教育委員会は、町の区域内に存する無形の民俗文化財のうち重要なものを高浜町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第28条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第39条 町指定無形民俗文化財が町指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第29条第4項及び前条第3項の規定を準用する。

3 町指定無形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定又は県条例第38条第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保存)

第40条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

(記録の公開)

第41条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第32条第3項及び第4項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第42条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第43条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち重要なものを高浜町指定史跡、高浜町指定名勝又は高浜町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第44条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定又は県条例第43条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があつたときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(管理団体による管理及び復旧)

第45条 町指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第52条において準用する第7条第2項の規定により選任された管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設、設備その他の物件で当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

6 管理団体が行う管理には、第6条及び第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第46条 前条第1項に規定した事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、前条第1項の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第47条 管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(標識等の設置)

第48条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、教育委員会の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しなければならない。

(土地所在等の異動の届出)

第49条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第52条において準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)又は管理団体は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限及び原状回復の命令)

第50条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の許可を与える場合には、第20条第3項及び第5項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項で準用する第20条第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

5 第1項の許可を受けず、又は第3項において準用する第20条第3項の規定による許可の条件に従わないで町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(環境保全)

第51条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損害を補償する。

3 第1項の規定による制限又は禁止に違反した者には、前条第5項の規定を準用する。

(準用規定)

第52条 第6条から第8条まで、第12条第16条から第19条まで、第21条第26条並びに第27条第1項及び第3項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定等)

第53条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち保存の措置を講ずる必要があるものを高浜町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定には、第28条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第54条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由がある場合は、その選定を解除することができる。

2 町選定保存技術の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合は、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第29条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法第83条の7第1項の規定による選定保存技術の選定又は県条例第53条第1項の規定による県選定保存技術の選定があつたときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の選定の解除には、第29条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第55条 町選定保存技術の保持者及び保存団体には、第30条の規定を準用する。

(保存)

第56条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条第2項及び第17条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第57条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第7章 高浜町文化財保護審議会

(設置)

第58条 法第105条第1項の規定に基づき、教育委員会に高浜町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第59条 審議会は、委員16人以内をもつて組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第60条 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、文化財に関し専門の知識を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第61条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第62条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第63条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。

第8章 補則

(施行規則)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 罰則

第65条 町指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第66条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第67条 第20条又は第50条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第68条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高浜町文化財保護に関する条例(昭和54年高浜町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前に行つた、旧条例第3条の規定による指定は、この条例第4条第1項及び第43条第1項の規定により指定されたものとみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町文化財保護条例

昭和58年12月24日 条例第22号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第22号
平成4年3月26日 条例第6号