○高浜町青少年愛護センター設置条例施行規則

昭和41年3月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町青少年愛護センター設置条例(昭和41年高浜町条例第26号)に基づき高浜町青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 愛護センターは、おおむね次の事業を行う。

(1) 青少年の生活実態に関する調査及び統計

(2) 青少年に関する相談の受理及びこれに対する措置

(3) 非行少年の早期発見とその生活指導

(4) 問題のある少年の継続補導

(5) 善行少年の発見及び表彰

(6) 青少年の生活環境改善に関する調査研究及び必要な措置

(7) その他少年の生活を明るくし非行を未然に防止するために有効と認められる事業

(運営委員会)

第3条 愛護センターの運営上必要な事項を諮問するため愛護センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内で組織し、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて任命された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は委員の互選とし、副委員長は会長が指名する。

6 委員長は、運営委員会を代表し会務を統括する。

7 委員長に事故がある時は、副委員長が代理する。

8 運営委員会の会議は、委員長が毎年度1回招集するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

(補導員)

第4条 愛護センターに補導員を置く。

(簿冊)

第5条 愛護センターに次の簿冊を備える。

(1) 運営委員及び補導員名簿

(2) 街頭補導日誌

(3) 少年相談簿

(4) 少年補導関係綴

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高浜町青少年愛護センター設置条例施行規則

昭和41年3月26日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月26日 規則第9号
令和3年2月18日 教育委員会規則第3号