○高浜町青少年愛護センター設置条例
昭和41年3月26日
条例第26号
(名称及び目的)
第1条 青少年の生活の実態を把握し、その愛護補導の完ぺきを期するため、高浜町青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)を設置する。
(職員)
第2条 愛護センターに次の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) 職員 若干名
(3) その他必要な職員
(管理及び運営)
第3条 愛護センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。