○高浜町青少年愛護センター設置条例

昭和41年3月26日

条例第26号

(名称及び目的)

第1条 青少年の生活の実態を把握し、その愛護補導の完ぺきを期するため、高浜町青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)を設置する。

(職員)

第2条 愛護センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 職員 若干名

(3) その他必要な職員

(管理及び運営)

第3条 愛護センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町青少年愛護センター設置条例

昭和41年3月26日 条例第26号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第26号
平成25年3月22日 条例第18号