○高浜町立図書館設置に関する条例施行規則

昭和60年10月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町立図書館設置に関する条例(昭和58年高浜町条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(図書館協議会)

第2条 図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は十人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会に委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選によつて定める。

4 委員長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年一回、臨時会は必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(利用時間)

第4条 高浜町立図書館(以下「図書館」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 高浜町立図書館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認められるときは、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)

(2) 年末年始12月28日から1月4日まで

(3) 図書点検期間

毎年館長の指示する期間(10日以内)

(利用の制限)

第6条 館長は、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者及び図書館を利用することが不適当と認められる者に対しては、図書館を利用させないことができる。

(損害の賠償)

第7条 図書館に備え付けてある図書、記録、その他の資料(以下「図書館資料」という。)を汚損し、又は滅失した者は、その図書館資料と同一の物又は相当の代価をもつて賠償しなければならない。

(館内利用)

第8条 図書館資料は、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、書庫(公開した書庫を除く。)内にある図書館資料は、閲覧票(様式第1号)に所定の事項を記入して利用しなければならない。

(館外利用)

第9条 図書館資料の館外利用(以下「館外利用」という。)をすることができる者は、町内に居住する者及び町内に勤務するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が適当と認めた者は、館外利用をすることができる。

(館外利用の制限)

第10条 次に掲げる図書館資料は、館外利用することができない。

(1) 貴重図書

(2) 新聞、最新号の雑誌、官報、広報の類

(3) 辞書、辞典の類

(4) その他館長が指示した図書館資料

(館外利用の数及び期間)

第11条 館外利用ができる図書館資料は、5冊(点)以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、館長は同一図書館資料をなお継続して利用したい旨の申出があつたときは、更に、14日を限度として利用期間を延長することができる。

(館外利用券)

第12条 図書館資料の館外利用をしようとする者は、身元を確実に証明できるものを添えて図書館外利用申込書(様式第2号)を館長に提出し、館外利用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 館外利用券の有効期間は、発行した日から5年間とする。

3 館外利用券は、他人に貸与、又は譲渡してはならない。

4 館外利用券を紛失したとき、又はその記録事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

(館外利用の手続)

第13条 館外利用をしようとする者は、利用しようとする図書館資料に館外利用券を添えて係員に提出しなければならない。

(館外利用の停止又は禁止)

第14条 館長は、前2条の規定に違反して館外利用券を使用した者又は館長の指示に従わない者に対し、館外利用を停止し、又は禁止することができる。

(特別館外利用)

第15条 館長は、第7条及び第9条までの規定にかかわらず、他の図書館又は県内の公民館、学校、官公署若しくは館長が適当と認める団体から図書館資料の館外利用の申出があつたときは、期間を定めて利用させることができる。

2 前項の規定により館外利用をしようとする者は、特別館外利用申込書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

(寄贈の受付)

第16条 館長は、図書館資料又は物品の寄贈を受けることができる。

(篤志の表示)

第17条 寄贈を受けた図書館資料又は物品には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、永くその篤志を伝えるものとする。

(寄託の受付等)

第18条 館長は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 前項の寄託をしようとする者は、寄託申込書(様式第5号)に現品を添えて館長に申込まなければならない。

3 館長は、寄託を受けたときは、寄託受書(様式第6号)を交付するものとする。

(寄託期間)

第19条 寄託期間は、5年以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(寄託資料の利用の制限)

第20条 寄託を受けた図書館資料(以下「寄託資料」という。)の館外利用は、寄託者の承諾があるときのほかは、行わないものとする。

(寄託資料の返還)

第21条 寄託資料は、寄託者の請求又は、図書館の都合により、寄託の期間中であつてもこれを返還することができる。

(寄託資料の損害賠償の責任)

第22条 館長は、寄託資料について天災事変その他やむを得ない事由により生じた損失に対しては、その損害賠償の責任を負わない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高浜町立図書館設置に関する条例施行規則

昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第2号
平成5年10月4日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年11月14日 教育委員会規則第4号
平成30年8月8日 教育委員会規則第6号
平成31年2月21日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号