○高浜町立図書館設置に関する条例

昭和58年3月18日

条例第10号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書」という。)を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーシヨン等に資することを目的として、高浜町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 高浜町中央図書館

位置 高浜町立石第13号7番地

(分館)

第3条 図書館に分館を設置する。分館の名称及び位置は別表のとおりとする。

(業務)

第4条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 図書の閲覧及び貸出し

(2) 貸出文庫の設置

(3) 読書の指導

(4) 講習会、講演会、展示会等の開催

(5) 郷土資料の調査研究及び刊行

(6) 館報及び読書資料の発行

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的にふさわしい業務

(職員)

第5条 図書館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(図書館協議会)

第6条 図書館に高浜町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員の定数等については別に規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

高浜町中央図書館和田分館

高浜町和田第123号24番地2

高浜町中央図書館青郷分館

高浜町青第8号4番地1

高浜町中央図書館内浦分館

高浜町山中第104号4番地2

高浜町立図書館設置に関する条例

昭和58年3月18日 条例第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第10号
昭和60年9月14日 条例第17号
平成10年12月24日 条例第24号
平成19年3月15日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第2号
令和4年6月24日 条例第15号