○高浜町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年6月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年高浜町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 高浜町文化会館(以下「会館」という。)の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、変更し又は臨時に休館とすることができる。

(1) 年末年始12月28日から1月4日まで

(2) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)

(使用時間)

第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(使用期間)

第4条 会館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、次の期間内に使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この期間によらない。

(1) 大・小ホール 使用する日前15日以上6ケ月以内

(2) その他 使用する日前3日以上3ケ月以内

2 特別設備等を設けようとする者は、特別設備等許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、申請を許可したときは、使用料の納付と同時に当該申請者に使用許可書(様式第3号)を交付する。

2 許可を受けた使用時間には、準備及び現状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更)

第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、使用変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 第1項の変更申請の期間については、第5条第1項の規定を準用する。

(使用中止の届出)

第8条 使用者が会館を使用しないこととなつたときは、直ちに使用中止届(様式第6号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

第9条 削除

(使用料の返還)

第10条 条例第10条第2項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する金額は、当該各号に定める金額とする。

(1) 災害、その他不可抗力により使用できなくなつた場合 全額

(2) 教育委員会が管理運営上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(3) 第8条の規定による使用中止の届出を次の区分ごとに定める日までにしたときは、当該次に定める額

(ア) 大・小ホール 使用の日前30日 5割相当額

(イ) 練習室、楽屋、ホワイエ、展示室、研修室、和室、茶室、ギャラリー 使用の日前5日 5割相当額

(ウ) 付属設備 使用の当日 全額

(使用料減免の申請)

第11条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を使用申請書に添え提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の減免申請を受けたときは、速やかにその可否を決定し、使用料減免決定・却下通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(使用等の打合せ)

第12条 使用者は、会館の使用方法等について、事前に会館職員と打合せをしなければならない。

(責任者等の配置)

第13条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、必要に応じ使用責任者及び整理員を配置しなければならない。

(入室の承諾)

第14条 使用者は、会館職員が管理上必要なため入室することを拒むことができない。

(職員の指示等)

第15条 会館職員は、会館の秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者に対し適切な指示をすることができる。

2 使用者は、会館の使用を開始するときは、会館職員に許可書を提示し、その使用が終つたときは会館職員にその旨を告げ、設備、その他の点検を受けなければならない。

(禁止行為)

第16条 会館においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。

(2) 許可を受けないで物品の販売をすること。

(3) 騒音、放歌その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 建物、付属設備等を損傷し、又は滅失すること。

(5) その他管理上の指示に反する行為をすること。

(入場の制限等)

第17条 会館職員は、前条の規定に違反する者、又は次の各号の一に該当する者で会館の管理上著しく支障があると認められる者の入館を拒み又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者

(2) 会館の秩序を乱す恐れがあると認められる者

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年6月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月24日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成15年1月20日 教育委員会規則第1号
平成26年11月14日 教育委員会規則第3号
平成30年8月8日 教育委員会規則第7号
平成31年2月21日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号