○高浜町文化会館の設置及び管理に関する条例
昭和60年9月14日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町民に対し音楽・演劇・美術等の鑑賞又は創作活動の機会を提供し、町民の生活の向上と教育・文化の発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、高浜町文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高浜町文化会館
位置 高浜町立石第12号1番地
(職員)
第3条 会館に館長、その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) すぐれた芸術、文化の公開並びに町民の芸術、文化の創造活動を奨励育成する事業
(2) 町民の学習、研修又は集会等の活動を増進する事業
(3) その他町民の文化の向上と福祉の増進を図るため、町長が特に認める事業
(使用許可)
第5条 会館(付属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合又は、特別の設備等を設けようとする場合もまた同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗をみだす恐れがあるとき。
(2) 施設の管理上支障があるとき。
(3) 町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 使用者は、会館使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(1) 虚偽その他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになつたとき。
(2) この条例、若しくはこの条例による規則、又は第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力により施設の使用ができなくなつたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定の適用によつて使用者が受けた損害について、町はその責を負わない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可を受けずに寄付金等の募集、物品の販売、宣伝、その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けずに壁、柱、扉等に広告、はり紙、釘打ち、その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可を受けた施設以外は、使用しないこと。
(5) 他人に危害をおよぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。
(7) その他会館の職員の指示に従うこと。
(使用料等)
第10条 会館を使用しようとする者は、使用の許可を受けると同時に、次の各号に掲げる使用料を納付しなければならない。
(1) 会館使用料 別表第1に定める額
(2) 付属設備使用料 別表第2に定める額
2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) 町長が、公共又は公益上特に免除又は減免することが適当と認めるとき。
(3) その他町長が、特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用許可の取消し等を命じられたときも同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 使用者が、故意又は過失(使用者の行う催し物又は会議等の視聴若しくは参加のため入場した者の、故意又は過失を含む。)により、会館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるものの他、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
2 会館の使用申込みの受付、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1
高浜町文化会館使用料
1 基本額は、次のとおりとする。
(単位:円)
区分 | 昼間1時間当りの使用料 | 夜間1時間当りの使用料 | 備考 | |
大ホール | 平日 | 4,000 | 5,000 | 1 ホールを使用する場合は、練習室、楽屋及びホワイエの使用料は徴収しない。 2 ここに規定する夜間とは、午後6時以降とする。 |
土曜日 日曜日 祝日 | 5,000 | 6,000 | ||
練習室 | 300 | 500 | ||
楽屋1 | 200 | 300 | ||
楽屋2 | 200 | 300 | ||
楽屋3 | 100 | 200 | ||
楽屋4 | 100 | 200 | ||
楽屋5 | 100 | 200 | ||
ホワイエ | 700 | 1,000 | ||
小ホール | 平日 | 2,000 | 2,500 | |
土曜日 日曜日 祝日 | 2,500 | 3,000 | ||
展示室 | 500 | 800 | ||
研修室1 | 300 | 500 | ||
研修室2 | 300 | 500 | ||
和室 | 300 | 500 | ||
茶室 | 500 | 800 | ||
ギャラリー | 500 | 800 |
2 ホール使用者が、開館時間内において練習、準備又は舞台装置をするため、舞台を使用する場合の使用料は、前項の基本額の3割相当額とする。
区分 | 割合 |
入場料・会費の額が500円未満 | 12割 |
〃 500円以上1,000円未満 | 13割 |
〃 1,000円以上2,000円未満 | 14割 |
〃 2,000円以上3,000円未満 | 15割 |
〃 3,000円以上 | 17割 |
営利・営業・宣伝等を目的とする場合 | 15割 |
5 使用時間を超過した場合は、当該超過した時間1時間につき基本額の2倍相当額を徴収する。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。
6 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日とする。
別表第2
高浜町文化会館付属設備使用料
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
舞台設備 | 所作台(化粧框) | 1枚 | 100 |
1式 | 3,000 | ||
花道用所作台 | 1式 | 1,000 | |
平台 | 1枚 | 100 | |
松・竹羽目 | 1式 | 2,000 | |
鳥屋囲(揚幕) | 1式 | 700 | |
開き足・箱足・パイプ足 | 1台 | 50 | |
大太鼓 | 1式 | 1,000 | |
平太鼓 | 1式 | 500 | |
毛せん | 1枚 | 100 | |
長布団(大) | 1枚 | 200 | |
長布団(小) | 1枚 | 100 | |
金屏風 | 1双 | 1,000 | |
地絣 | 1枚 | 500 | |
紗幕 | 1枚 | 500 | |
紅白幕 | 1枚 | 500 | |
浅黄幕 | 1枚 | 500 | |
指揮者台(大) | 1台 | 200 | |
指揮者台(小) | 1台 | 100 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |
奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 | |
木支木 | 1本 | 50 | |
金支木 | 1本 | 50 | |
人形立 | 1本 | 50 | |
上敷(特大) | 1枚 | 300 | |
上敷(大) | 1枚 | 200 | |
上敷(中) | 1枚 | 100 | |
上敷(小) | 1枚 | 50 | |
めくり台 | 1台 | 50 | |
国旗 | 1枚 | 100 | |
雪かご | 1個 | 50 | |
演台(A) | 1卓 | 300 | |
演台(B) | 1卓 | 200 | |
花台(A) | 1卓 | 150 | |
花台(B) | 1卓 | 100 | |
ヒナ段用けこみ | 1枚 | 50 | |
ヒナ段用階段 | 1台 | 100 | |
音響反射板 | 1式 | 3,000 | |
バトン | 1本 | 100 | |
スクリーン(A) | 1式 | 1,000 | |
スクリーン(B) | 1式 | 500 | |
司会者台 | 1卓 | 100 | |
照明設備 | フットライト(A) | 1列 | 1,000 |
フットライト(B) | 1列 | 500 | |
花道用フットライト | 1列 | 300 | |
ボーダーライト(A) | 1列 | 1,000 | |
ボーダーライト(B) | 1列 | 500 | |
サスペンションライト(A) | 1列 | 2,000 | |
サスペンションライト(B) | 1列 | 1,000 | |
ロアーホリゾンライト(A) | 1列 | 2,000 | |
ロアーホリゾンライト(B) | 1列 | 1,000 | |
アッパーホリゾンライト(A) | 1列 | 2,000 | |
アッパーホリゾンライト(B) | 1列 | 1,000 | |
フロントサイドライト(A) | 1式 | 2,000 | |
フロントサイドライト(B) | 1式 | 1,000 | |
トーメンタルライト | 1式 | 1,000 | |
シーリングライト | 1列 | 2,000 | |
センターピンスポットライト(A) | 1台 | 1,000 | |
センターピンスポットライト(B) | 1台 | 500 | |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 200 | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 200 | |
スポットライト(0.5KW) | 1台 | 100 | |
ストリップライト(8灯) | 1台 | 200 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 200 | |
リップルマシーン | 1台 | 200 | |
センターレスマシーン | 1台 | 200 | |
元玉 | 1台 | 100 | |
先玉 | 1台 | 100 | |
オーロラマシーン | 1台 | 200 | |
ストロボスコープ | 1台 | 200 | |
ミラーボール | 1台 | 200 | |
音響設備 | 音響基本装置(A) | 1式 | 3,000 |
音響基本装置(B) | 1式 | 2,000 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500 | |
エレベーターマイクロホン | 1本 | 700 | |
マイクロホン | 1本 | 500 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 300 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 700 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | |
ステージスピーカー(A) | 1組 | 1,000 | |
ステージスピーカー(B) | 1組 | 800 | |
ステージモニター | 1組 | 500 | |
はね返りスピーカー | 1組 | 300 | |
その他 | 映写機35m/m・16m/m | 1台 | 3,000 |
映写機16m/m | 1台 | 1,500 | |
スライド映写機 | 1台 | 1,000 | |
グランドピアノ(A) | 1台 | 4,000 | |
グランドピアノ(B) | 1台 | 2,000 | |
アップライトピアノ | 1台 | 1,000 | |
エレクトーン | 1台 | 1,000 | |
展示用パネル | 1枚 | 100 | |
展示用金具 | 1式 | 500 | |
黒板 | 1台 | 100 | |
カラーフィルター |
| 実費 | |
持ち込み機器 | 1KW当り(1台) | 100 |
(1) この表の使用時間区分は、午前(午前9時から午前12時まで)午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、使用回数の計算は、これらをもつてそれぞれ1回とする。
(2) 冷暖房設備の使用料その他この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。