○高浜町事務決裁規程

昭和46年11月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 高浜町における事務の決裁について、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその補助機関が、町長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 町長の補助機関が常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長の補助機関が一時決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)に代わって決裁することをいう。

(重要事項等の専決の制限)

第3条 専決をすることができる者(以下「専決者」という。)は、専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)であっても、当該事項が次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) あらかじめその処理について特に上司の指示を受けたとき。

(重要事項に関する報告)

第4条 専決者は、専決をした事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。

(3) 総務課長が不在のときは、主管課長(心得)が代決する。

(4) 課長(心得)が不在のときは、課長(心得)が指定する職員が代決する。ただし、指定できる職員は、管理職手当が支給されている職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代決をしてはならない。

(1) 重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められる事項

(2) 新たな計画に関する事項

(3) 職員の任免又は賞罰に関する事項

3 代決した事項は、すみやかに後閲をうけるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(町長の決裁事項及び副町長等の専決事項)

第6条 町長の決裁を受けなければならない事項並びに副町長、課長(議会事務局長の職にある職員を含む。以下同じ。)及び課長補佐の専決事項は、別表に定めるところによる。

(類推による専決)

第7条 法令の制定により新たに町長の権限に属することとなった事務その他の事務でこの規程に定めのないものに係る事項については、副町長、課長又は課長補佐は、その所掌事務に関しこの規程の定めを類推して専決することができる。

(決裁区分等の特例)

第8条 臨時又は特別の事務でこの規程に定める決裁の区分及び手続により処理することが適当でないものについては、町長が別に定める。

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年訓令第5号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和63年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年規程第6号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高浜町事務決裁規程は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

(施行日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 一般共通事項

(1) 行政の企画、調整及び運営に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 町の総合企画に関すること。




(2) 行政の基本方針の決定に関すること。




(3) 町の基本構想、基本計画及び同実施計画の策定に関すること。




(4) 行政の総合調整に関すること。




(5) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。




(6) 新規事業の計画策定に関すること。


合議(予算を伴うもの)

軽易なもの

重要なもの

(7) 主要な事業の計画を調整すること。

軽易なもの

合議(予算を伴うもの)

重要なもの


(8) 課内の業務計画を決定すること。




(2) 町議会に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 議会の招集に関すること。




(2) 議案の提出に関すること。




(3) 議会に対する報告事項に関すること。




(4) 議会に対する諮問に関すること。




(5) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。




(3) 法制等に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関すること


合議


(2) 告示及び公告に関すること。

定例的なもの


臨時的なもの

重要なもの

(3) 訓令及び指令に関すること。

定例的なもの


臨時的なもの

重要なもの

(4) 儀式及び表彰に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 儀式、表彰式その他行事を行うこと。




(2) 表彰等に係る推薦に関すること。




(5) 組織及び権限に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 行政組織に関すること。




(2) 権限の委任に関すること。




(3) 事務改善に関すること。




(4) 附属機関に対する諮問に関すること。




(5) 附属機関に係る事務を処理すること。




(6) 関係各種団体の設立、解散等に関すること。


合議(予算を伴うもの)


(7) 協議会、研究会等の外部団体への加入、脱退に関すること。


合議(予算を伴うもの)


(6) 文書の処理等に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 通達、勧告、進達、申請、報告、依頼、通知、照会及び回答を行うこと

定例的なもの


臨時的なもの

重要なもの

(2) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認、保管すること




(3) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。




(4) 公簿の閲覧を許可すること。




(5) 諸証明及び謄抄本の交付を行うこと




(6) 公印の使用を許可すること。

公印保管者




(7) 事務引継に関すること。

課員


課長


(8) 公文書の公開請求に対する決定等に関すること。


合議


(7) 請願、陳情等に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 請願、陳情又は要望を行うこと。



軽易なもの

重要なもの

(2) 陳情、要望(苦情を含む。)を処理し、そのてん末を確認すること。



軽易なもの

重要なもの

(8) 許可、認可等に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

定例的なもの


臨時的なもの

重要なもの

(2) 聴聞又は弁明の機会の付与に関すること。



軽易なもの

重要なもの

(9) 不服申立て、訴訟等に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁をすること。




(2) 訴訟代理人の指定に関すること。




(3) 損害賠償及び損失補償に関すること。




(4) 審査請求についての裁決に関すること。




(5) 行政代執行に関すること。




(6) 過料に関すること。




2 人事共通事項

(1) 職員等の任免、服務に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 長期人事計画及び職員採用計画の策定に関すること。




(2) 職員の採用、昇任、異動、派遣、降任、転任及び退職に関すること。




(3) 職員の定員配置に関すること。




(4) 職員の分限及び懲戒処分に関すること。




(5) 職員の賞罰及び賠償に関すること。




(6) 職員の割愛に関すること。




(7) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること




(8) 職員の臨時的任用に関すること。


合議


(9) 課に配属された職員の事務分掌及び配置の決定に関すること。




(10) 職務に専念する義務の免除に関すること。


合議


(11) 営利企業等の従事許可に関すること。


合議


(12) 休暇、欠勤等の承認に関すること。






6日間以上




6日間未満

課長補佐以下


課長


(13) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。






1ヶ月につき30時間以上又は深夜時間における勤務命令




1ヶ月につき30時間未満




(14) 管理職員特別勤務の命令に関すること




(15) 職員の週休日の振替又は代休日の指定に関すること。




(16) 旅行命令及び復命に関すること。






ア 内国旅行





県内出張

課長補佐以下


課長

副町長

特別職

職員以外の者

県外出張



主査以下

副町長

特別職

職員以外の者

管理職

イ 外国旅行




(17) 課員の町内出張命令に関すること




(18) その他服務に関すること。

定例的なもの

合議(定例的なものを除く)

臨時的なもの

重要なもの

(2) 給与、手当の決定に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 特別職の報酬額を決定すること。




(2) 新規採用職員の初任給を決定すること。




(3) 定期昇給を決定すること。




(4) 特別昇給を決定すること。




(5) 給与の減額をすること。




(6) 扶養手当、通勤手当等の諸手当を認定すること。




3 財務共通事項

(1) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

項目

支出負担行為

支出命令

課長補佐

担当課長

総務課長

副町長

町長

会計管理者合議

課長補佐

担当課長

総務課長

副町長

町長

1 報酬


500千円未満

全額(議員及び職員に限る)

500千円以上




全額

全額(議員及び職員に限る)



2 給料






3 職員手当






4 共済費






5 災害補償費





全額






全額

6 恩給及び退職年金










7 報償費


500千円未満


500千円以上




全額




8 旅費








9 交際費


合議






10 需用費

消耗品費

500千円未満



500千円以上



500千円未満

500千円以上




燃料費

500千円以上








食糧費








印刷製本費



500千円以上






光熱水費

500千円以上








修繕料



500千円以上


1,000千円以上




賄材料費

500千円以上








医薬材料費








11 役務費

通信運搬費

500千円未満

500千円以上





500千円未満

500千円以上




広告料


500千円未満


500千円以上




全額




手数料

500千円未満




1,000千円以上

500千円未満

500千円以上



保険料


500千円未満





全額



12 委託料


500千円未満


500千円以上5,000千円未満

5,000千円以上

1,000千円以上


1,000千円未満


1,000千円以上


13 使用料及び賃借料


400千円未満


400千円以上


1,000千円以上


1,000千円未満


1,000千円以上


14 工事請負費


1,300千円未満


1,300千円以上10,000千円未満

10,000千円以上

1,000千円以上


3,000千円未満


3,000千円以上


15 原材料費


800千円未満


800千円以上5,000千円未満

5,000千円以上



1,000千円未満


1,000千円以上


16 公有財産購入費



1,000千円以上



17 備品購入費



1,000千円以上



18 負担金補助及び交付金

保険給付に係る負担金

500千円未満

500千円以上





500千円未満

500千円以上




退職手当に係る負担金



全額






全額



補助金、交付金及び各種団体補助金


500千円未満


500千円以上


1,000千円以上


1,000千円未満


1,000千円以上


上記以外








19 扶助費


500千円未満


500千円以上




全額




20 貸付金





全額






全額

21 補償補てん及び賠償金


500千円未満


500千円以上




1,000千円未満


1,000千円以上


22 償還金利子及び割引料

500千円未満

500千円以上





500千円未満

500千円以上




23 投資及び出資金





全額






全額

24 積立金


全額






全額




25 寄附金





全額






全額

26 公課費

500千円未満

500千円以上





500千円未満

500千円以上




27 繰出金


全額






全額




(2) 収入に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 収入の調定及び納入の通知に関すること



分担金、不動産売払い収入、寄附金

(2) 収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。




(3) 収入の分割納付に関すること




(4) 収入の減免及び徴収猶予に関すること。

定例的なもの


異例なもの


(5) 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。




(6) 督促状及び催告状の送達に関すること




(7) 滞納処分に関すること




(8) 不納欠損に関すること




(9) 予算に定められた国又は県の補助金等の交付申請、決定額の報告に関すること




(10) 予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書の提出に関すること




(3) 契約・工事に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 執行伺及び入札執行伺に関すること




(2) 見積書徴集相手方及び入札参加者の決定に関すること




(3) 入札の公告、入札参加通知に関すること




(4) 競争入札の落札者の決定、契約の締結に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(5) 落札の通知に関すること




(6) 入札保証金及び契約保証金の受け入れ、払出しに関すること




(7) 監督職員の任命に関すること




(8) 検査職員の任命に関すること

10,000千円未満


10,000千円以上50,000千円未満

50,000千円以上

(9) 現場代理人及び主任技術者の通知に関すること




(10) 工事着工届(工程表添付)の承認に関すること




(11) 工事完成届及び検査願の受理に関すること




(12) 検査調書の承認に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(13) 契約の変更に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(14) 契約の解除に関すること




(4) 公有財産等に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 不動産の取得又は売払いの決定及び契約に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(2) 不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付け又は減額貸付けに関すること。


合議


(3) 不動産の借受けの決定及び契約に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(4) 行政財産の目的外使用許可に関すること

合議



(5) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること


合議


(6) 公の施設の使用許可及び許可の取消しに関すること




(7) 公有財産の所管換の決定に関すること


合議


(8) 普通財産の貸付けに関すること




(9) 町有地と隣接地の境界の画定に関すること




(10) 物品の取得及び契約に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(11) 物品の借受けの決定及び契約に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(12) 物品の不要の決定及び売払いに関すること




(13) 物品の出納、貸付け、分類換に関すること




(14) 基金の管理方法の決定に関すること


合議


(15) 基金の積立て及び処分の決定に関すること


合議


(16) 基金の繰替運用の決定に関すること


合議


(17) 基金の運用益金の処理に関すること




(5) その他財務に関すること。

項目

主管課長

総務課長

副町長

町長

(1) 予算の流用に関すること

300千円未満

合議

300千円以上


(2) 予備費の充用に関すること

300千円未満

合議

300千円以上


(3) 年度、会計、科目更正に関すること




(4) 歳入歳出外現金の受入れ、払出し




(5) 資金前渡、概算払及び前金払いの精算に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(6) 過誤払金の戻入に関すること




(7) 補助金、交付金の交付の決定若しくは取消し又は返還命令及び実績報告の受理に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(8) 貸付金の貸付けの決定若しくは返還命令に関すること

それぞれの支出負担行為決裁区分による

(9) 地方債及び企業債の起債




(10) 一時借入金の借入れ




(11) 寄附の採納



300千円未満

300千円以上

高浜町事務決裁規程

昭和46年11月1日 訓令第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年11月1日 訓令第1号
昭和47年4月1日 訓令第5号
昭和58年3月18日 訓令第4号
昭和59年4月1日 規程第1号
昭和60年3月30日 規程第1号
昭和60年6月1日 規程第2号
昭和63年4月21日 規程第3号
平成11年3月31日 規程第1号
平成14年7月8日 規程第5号
平成16年9月29日 規程第6号
平成16年10月1日 規程第4号
平成18年4月10日 訓令第1号
平成19年1月30日 訓令第1号
平成21年1月30日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成24年5月31日 訓令第4号
平成24年7月6日 訓令第8号
平成26年9月25日 訓令第7号
平成27年12月25日 訓令第6号
平成29年2月23日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第2号
令和5年5月1日 訓令第5号
令和5年8月1日 訓令第6号