○高浜町公共用施設維持基金の管理及び運用に関する規則
昭和57年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町公共用施設維持基金条例(昭和57年高浜町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定により、高浜町公共用施設維持基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(基金処分の対象施設)
第2条 この基金において処分できる対象施設は、次の各号のとおりとする。
(1) 道の駅温浴施設「湯っぷる」
(基金の事務処理)
第3条 基金の存続する期間中においては、造成、運用、処分などを明確にしなければならない。
(国への報告)
第4条 町長は、毎年度終了後3ケ月以内に前条に係る実績を交付決定者に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。