○高浜町公共用施設維持基金条例

昭和57年3月4日

条例第2号

(設置)

第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の規定に基づく交付金(以下「電源立地促進対策交付金」という。)により整備された公共用施設(以下「公共用施設」という。)の修繕、維持補修等に充てるため、高浜町公共用施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、電源立地促進対策交付金の一部をもつて積み立てるものとする。ただし、必要があるときは、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなつた公共用施設について当該施設を原形に復するために必要な補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新若しくは修繕により低下した施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)に要する経費

(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費

(3) 前2号に定めるもののほか、それぞれに定める事業をしても、なお、当該公共用施設の機能維持の効果が低いと町長が認め、かつ、新たに公共用施設の整備をし直すときに要する経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町公共用施設維持基金条例

昭和57年3月4日 条例第2号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年3月4日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第4号
平成26年6月23日 条例第21号
平成27年9月18日 条例第21号