○高浜町職員健康管理規程
昭和39年4月1日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令に基づき、高浜町職員定数条例(昭和52年高浜町条例第21号)に掲げる町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の保健及び衛生管理の完全な運営を図ることを目的とする。
(衛生管理者)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、衛生管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、職員のうちから町長が必要に応じ命ずる。
(管理者の任務)
第3条 管理者は、下記の事項を行わなければならない。
(1) 健康に異常がある者の発見及び処置
(2) 労働環境衛生に関する調査
(3) 作業条件施設等の衛生上の改善
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項
(5) 前号のほか、衛生に関する事項
(管理者の要求措置)
第4条 町長は、前条の事項を行うに必要な措置を管理者から要求されたときは、正当な拒否の理由がない限りこれを行う。
(健康診断の実施)
第5条 町長は、職員の採用時及び毎年1回以上定期に健康診断を実施しなければならない。ただし、必要に応じ、職員の全部又は一部について臨時にこれを行うことができる。
2 定期健康診断のうち、少くとも1回は4月1日から始まる年度の上半期に行わなければならない。
3 健康診断の実施の方法、日時等は、その都度定める。
(健康診断の方法)
第6条 前条の健康診断においては、下記の項目について検査又は検診を行う。ただし、医師たる管理者において、必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他臨床医学的検査
(2) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
(3) ツベルクリン皮内反応検査、X線間接撮影及び精密検査(X線透視、X線直接撮影、問診、視診、聴診、打診、検温、赤血球沈降速度測定、かくたん中の結核菌検索等をいう。以下同じ。)
(4) 前各号のほか、必要と認める事項
(結核に関する健康診断の方法)
第7条 健康診断のうち、結核に関する診断については、下記の各号により行う。
(1) ツベルクリン反応検査の結果については、陰性、疑性、疑陽性、中等度陽性又は強陽性の別に判定し、陰性又は疑陽性に該当するものに対しては、ただちにBCG接種を行う。
(2) X線間接撮影の結果により、異常がある者に対してはただちに精密検診を行う。
(健康診断の結果に対する指示区分)
第8条 健康診断に当つた医師又は医師たる管理者は検査及び検診の結果を総合して健全でないと認めた者については、次条に定める指示区分を行い、精密検診の結果及び判定の理由その他の所見を附して、町長に報告しなければならない。
2 次の各号の一に該当する者があるときは、特に所見を附して遅滞なく町長に報告しなければならない。
(1) 再帰熱、麻診、炭そ、鼻そその他これに準ずる伝染病にかかつている者
(2) 病毒伝ぱの虞のある結核、梅毒、かいせんその他の伝染性皮膚疾患、のう漏性結膜炎、著しく伝染の虞のあるトラホームその他これらに準ずる伝染性眼疾患にかかつた者又は伝染病の病原体保有者
(3) 胸膜炎、結核、心胱病、脚気、関節炎、けんしよう炎、急性ひ尿生殖器病その他の疾病にかかつた者で、労働のために病勢が増悪する虞のある者
(4) 前号のほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する疾病にかかつた者
(結核性疾患に対する指示区分の基準)
第9条 前条の総合判定を行う場合において、結核性疾患については、下記の基準による指示区分を行う。ただし、他の合併症がある場合は、この限りでない。
(1) 生活規正面から区分
指示区分 | 指導区分 | 内容 |
A | 要休養 | 勤務を休む必要のある者 |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 |
C | 要注意 | 勤務をほぼ平常に行つてよい者 |
D | 健康 | 全く平常生活でよい者 |
(2) 医療面からの区分
指示区分 | 指導区分 | 内容 |
1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為の必要な者 |
2 | 要観察 | 医師による直接の医療行為は必要でないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 |
3 | 健康 | 医師による直接の医療行為又は指導をく必要としない者 |
(健康診断受診不能の職員の届出)
第10条 各課、室、所、事務局の長(以下「所属長」という。)は、職員のうち病気その他やむをえない理由により、指定された日に健康診断を受けることができない者があるときは、事由を具して前日までに総務課長に届出なければならない。
(受診不能の職員への措置)
第11条 前条の届出があつたときは、町長は遅滞なくこれを審査して必要な事項を指示する。
(1) Aに指示区分された職員については、休暇願に基づき必要と認める期間療養又は休養を命ずる。ただし、その症状により、職員からの病気休暇又は療養の請求を待たずに療養又は休暇を命ずることができる。
(2) Bに指示区分された職員については、日宿直及び超過勤務を命じない等勤務上の考慮をする。ただし、その症状により職員からの病気休暇又は療養休暇の請求により、療養又は休養を命ずることがある。
(3) Cの指示区分を受けた職員については、日宿直及び超過勤務を命じない等勤務上の考慮をする。ただし、正規の勤務時間の短縮は行わない。
2 前項第1号により、療養又は休養を命ぜられた職員の給与その他は別に定めるところによる。
(健康診断以外のときにおいて発見した疾病)
第13条 健康診断以外のときにおいて、発見した結核その他の傷い疾病のため職員が長期の療養又は休養を必要とするときは、前条の規定を準用する。
(治ゆ後の出勤)
第15条 療養又は休養中の者が治ゆして出勤しようとするときは、医師たる管理者の診断書を添え、別記様式による出勤承認願を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の承認願があつたときは、遅滞なくこれを審査し、勤務に支障がないと認めたときは、出勤を命ずる。
(健康診断の省略)
第16条 採用時の健康診断を受けてから3月を経過しない職員については、その者が採用時に受けた健康診断と同一項目に限り検査及び検診を省略することができる。
(各機関の職員に対する適用)
第17条 議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会等町の各機関の長の委任を受けたときは、その範囲内で、その事務局の職員に対して、この規程を適用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に要療養、要休養又は要注意の指示を受けている職員はこの規程により、指示を受けたものとみなす。
附則(令和4年告示第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。