○高浜町職員定数条例
昭和58年7月18日
条例第15号
高浜町職員定数条例(昭和52年高浜町条例第21号)の全部を改正する。
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する機関、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに公営企業の各機関に勤務する一般職に属する常勤の地方公務員をいう。(ただし、教育長、臨時の職の者を除く。)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 152人
(2) 議会の事務局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する機関の職員 41人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(5) 監査委員の事務部局の職員 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(7) 公営企業の職員 8人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局及び機関内の配分はそれぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高浜町職員定数条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。