○高浜町選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和61年8月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程高浜町選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和61年高浜町条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の様式等)

第2条 高浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を、別記様式に準じて設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定めるものとし、区画には番号を表示しておくものとする。

3 区画番号は「1」から始まる一連番号とし、順次上段から下段へ、同段において右から左への順序により表示するものとする。

(掲示の方法)

第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示してあることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去を命ずることができる。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去しないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があるときは、候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の設置不能の場合の措置)

第5条 天災その他避けることができない事故、その他特別の事情により掲示場を設置することが出来ないときは、委員会は直ちにその旨を告示し、候補者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示について必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

高浜町選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和61年8月1日 規程第3号

(昭和61年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年8月1日 規程第3号