○高浜町選挙ポスター掲示場設置に関する条例
昭和61年6月16日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、高浜町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 高浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙についてポスター掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項の本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、同項但書の規定により、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示及びポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。