○高浜町選挙管理委員会規程

昭和35年4月15日

選管告示第1号

第1章 組織

(委員長の選任)

第1条 委員長の選挙は、委員会において無記名投票でこれを行い、得票の最多数を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数の同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せん又はその他の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

4 委員の選挙の後の最初の委員会において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期等)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理)

第3条 委員長は、あらかじめ委員長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理する委員を指定しておかなければならない。

2 委員長職務代理者の任期は、その指定した委員長の任期間とする。ただし、その委員長が欠けたときは、あらたに委員長が選任されるまでの間なおその職務を行うものとする。

3 第1項の指定があつた場合は、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

(辞職)

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長職務代理者にこれを提出するものとする。

(委員辞任及び補充した場合の告示)

第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(所属政党の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつた場合は、直ちにその旨を文書で委員会に届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

3 地方自治法第188条後段の規定による委員会招集の請求は、会議の日時及び付議すべき議案を示した文書をもつてしなければならない。

4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、前任の委員長が行う。

(委員会に欠席する委員の届出)

第8条 委員会に出席することができない事情にある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の委員会への出席)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求めその説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、本町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長

(委員長の職務権限)

第12条 委員長の担任する事務の概目は、法律に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の開閉及び議事に関すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 書記の任免に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決で特に指定したものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第14条 委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。

(事務局の職員)

第15条 事務局には、次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項の職員の定数は、高浜町職員定数条例の定めるところによる。ただし、必要ある場合は、町長の承認を得て町長の補助機関の職員に兼務の委嘱をすることができる。

第16条 書記長は、書記のうちから委員長が任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。

(事務局の事務)

第17条 事務局は、次の事務を処理する。

(1) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(委員会の文書)

第18条 委員会に関する文書類は、書記長の承認を得たもののほか、これを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(事務局の職員の服務等)

第19条 事務局職員の服務及び事務の処理に関しては、本規程に定めるもののほか、町の一般職の職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかはすべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によつて即日処理することができないと認めるときは委員長又は書記長に報告しその指揮を受けなければならない。

(書記長の専決処分)

第21条 起案文書はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することができる。

第22条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。

(告示)

第23条 委員会及び委員長の行う告示の方法は町の告示の例による。

(公印)

第24条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

高浜町選挙管理委員会規程

昭和35年4月15日 選挙管理委員会告示第1号

(昭和35年4月15日施行)