町たばこ税
更新日:2021年10月1日
■ 町たばこ税
たばこの製造者、卸売業者などがたばこを小売販売業者に売り渡すときに、その卸売業者などに対して課税されますが、実質はたばこの喫煙者が負担する税金で、税率は1,000本につき6,552円です。
※ たばこは町内で買いましょう。
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- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp
更新日:2021年10月1日
たばこの製造者、卸売業者などがたばこを小売販売業者に売り渡すときに、その卸売業者などに対して課税されますが、実質はたばこの喫煙者が負担する税金で、税率は1,000本につき6,552円です。
※ たばこは町内で買いましょう。