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町たばこ税

更新日:2021年10月1日

■ 町たばこ税

たばこの製造者、卸売業者などがたばこを小売販売業者に売り渡すときに、その卸売業者などに対して課税されますが、実質はたばこの喫煙者が負担する税金で、税率は1,000本につき6,552円です。
※ たばこは町内で買いましょう。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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