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令和8年度から適用される主な税制改正等について

更新日:2025年11月14日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税(町県民税)向けの改正内容を掲載しています。

給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入額 給与所得控除額
現行 改正後
1,625,000円以下 55万円 65万円

1,625,000円超

1,800,000円以下

給与収入額×40%

-10万円

1,800,000円超

1,900,000円以下

給与収入額×30%

+8万円

1,900,000円超 改正なし

(注釈)給与所得控除の改正に伴って、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件の改正

所得要件 現行 改正後
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下

特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族といいます)を有する場合には、所得割の納税義務者が「特定親族特別控除」を受けることができます。

ただし、特定親族が配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

特定親族特別控除を適用する場合は、下表のとおり特定親族の合計所得に応じて控除額が変わります。

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 特定親族特別控除額
住民税 所得税
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 45万円 63万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 61万円
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) 51万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円
123万円超(188万円超) なし

(参考)所得税の改正について

所得税は、上記改正のほか、基礎控除額の改正が行われます。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。なお、個人住民税(町県民税)については、基礎控除額の変更はありません

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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