令和7年度国民健康保険税率の税率を決定しました
更新日:2025年4月1日
令和7年度の国民健康保険税率について
平成30年度の国民健康保険制度の改正により、財政運営の主体が高浜町から都道府県に変更となり、県から通知された「標準保険料率」を参考に各市町の保険税率を改定しています。
平成30年度以降、県から割り当てられた保険料水準と高浜町が定める水準に大きな開き(不足)があり、繰越金や基金などを充てることにより運営してきましたが、医療の高度化や被保険者の高齢化、被保険者数の減少などにより、今後の運営が非常に厳しい状況にあります。
将来にわたり安心して国民健康保険を利用いただけるよう、 次のように改定を行いますので、 被保険者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
改定後の税率
令和7年度の保険税率(令和6年度比較)は、下表のとおりです。
区分 | 令和6年度 (改正前) |
令和7年度 (改正後) |
前年度比 | |
医療給付費分 (0~74歳の方) |
所得割額 所得に対して |
4.70% | 4.84% | +0.14% |
均等割額 加入者1人あたり |
22,000円 | 22,000円 | - | |
平等割額 1世帯あたり |
16,000円 | 16,000円 | - | |
後期高齢者 支援金等分 (0~74歳の方) |
所得割額 所得に対して |
2.30% | 2.91% | +0.61% |
均等割額 加入者1人あたり |
10,000円 | 12,000円 | +2,000円 | |
平等割額 1世帯あたり |
7,000円 | 8,000円 | +1,000円 | |
介護納付金分 (40~64歳の方) |
所得割額 所得に対して |
1.50% | 2.39% | +0.89% |
均等割額 加入者1人あたり |
10,000円 | 12,000円 | +2,000円 | |
平等割額 1世帯あたり |
5,000円 | 6,000円 | +1,000円 |
・所得割額は、前年中の総所得金額等から43万円(基礎控除)を差し引いた額に税率をかけて計算します
・均等割額は、税率に加入者数をかけて計算します(前年の所得額に関わらず加入者1人あたり定額で課税)
・平等割額は、1世帯あたりにかかる税額です(加入者数に関わらず、1世帯あたり定額で課税)
・医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分について、それぞれの所得割額・均等割額・平等割額を合算し、その合算額を合計した額が年間の保険税額です(年度途中で国保に加入した場合や国保から脱退した場合は、加入期間に基づき月割り計算します。)それぞれの合算額が課税限度額を超えた場合、課税される額は下表の限度額までとなります。
区分 | 年間課税限度額(令和7年度と令和6年度との比較) | ||
令和6年度 (改正前) |
令和7年度 (改正後) |
前年度比 | |
医療給付費分 | 650,000円 | 660,000円 | +10,000円 |
後期高齢者支援金等分 | 240,000円 | 260,000円 | +20,000円 |
介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円 | ー |
保険税の軽減制度
国民健康保険税は被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、所得が一定基準以下の世帯や子育て世代の負担軽減を図るための制度があります。
1.低所得世帯の軽減(軽減を受けるための申請は不要です)
世帯の所得が下表の基準額以下の場合は、均等割額および平等割額が所得に応じて軽減(7割・5割・2割)されます。
令和7年度の軽減判定額は、令和6年度から一部判定基準額を引き上げ、軽減される世帯を拡大しました。
7 割 軽 減 |
令和6年度 | 世帯主とその世帯の加入者の所得が 43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 |
令和7年度 (変更なし) |
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5 割 軽 減 |
令和6年度 (改正前) |
世帯主とその世帯の加入者の所得が 43万円+29.5万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等(※) の数-1)以下の世帯 |
令和7年度 (改正後) |
世帯主とその世帯の加入者の所得が 43万円+30.5万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等(※) の数-1)以下の世帯 |
|
2 割 軽 減 |
令和6年度 (改正前) |
世帯主とその世帯の加入者の所得が 43万円+54.5万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等(※) の数-1)以下の世帯 |
令和7年度 (改正後) |
世帯主とその世帯の加入者の所得が 43万円+56万円×加入者数 +10万円×(給与所得者等(※) の数-1)以下の世帯 |
(※)給与所得者等…給与所得または公的年金等所得のある方
・ 軽減の判定には、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。また、後期高齢者医療制度に加入した旧国保加入者も含めて判定を行います。
・ 世帯の加入者の中に所得未申告者がいる場合は、軽減の判定ができず、軽減措置を受けることができません。所得のない方でも「所得がない」ことの申告が必要になりますので、申告してください。
2.未就学児の均等割額の軽減(軽減を受けるための申請は不要です)
世帯内に未就学児(小学校入学前の子ども)がいる場合、未就学児に係る均等割額の2分の1が軽減されます。また、低所得世帯の軽減に該当する場合は、その軽減後の額の2分の1が減額されます。
3.産前産後期間の所得割額・均等割額の免除
出産予定である被保険者の所得割額・均等割額か出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。多胎児妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。出産予定日の6か月前から届け出ができます(出産後の届出も可能です。)
保険税の引き上げ抑制のためにできること
国民健康保険税率の決定には、加入者の皆さまの医療費が大きく関わっているため、主に医療費の減少を図ることで保険税率の引き上げを抑制することができます。次に挙げることの実施により、医療費の減少を図ることができますので、皆さまのご協力をお願いします。
・高浜町で実施している特定検診、特定保健指導や各種がん検診を積極的に受診し、疾病の早期発見、早期治療による重症化予防に努めましょう
・重複受診をやめ、時間外受診を減らすなど、医療機関には適切にかかりましょう
・薬の用量・用法を守り、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用することも効果的です
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp