給与や所得が複数ある場合の個人住民税(町県民税)の徴収方法について
更新日:2024年11月14日
給与を2か所以上から受けている方
給与を2か所以上から受けている場合の給与に係る個人住民税の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)による特別徴収(給与から差し引き)となります。
なお、地方税法第321条の3において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することはできません。
給与に加え、給与・公的年金等以外の所得がある方
給与・公的年金等以外の所得に係る税額の徴収方法は、確定申告書 第二表の住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄もしくは町県民税申告書の「納税方法」欄で希望する納付方法を選択してください。
特別徴収(給与から差引き)を選択した場合
勤務先の給与から差し引きできる場合は、年税額のすべてが特別徴収となります(65歳以上の方の公的年金等の所得に係る税額を除く)。勤務先の給与から差し引きできない場合(給与額が少ない・給与の支払いが不定期等)は、普通徴収となります。
普通徴収(自分で納付)を選択した場合
給与からの特別徴収の有無に係わらず、給与・公的年金以外の所得に係る税額は普通徴収となります。
徴収方法を選択されてない場合
原則、給与からの特別徴収となります。
なお、地方税法第321条の3第2項及び高浜町町税条例第35条第2項において、確定申告書申告書もしくは町県民税申告書に記載がない場合は、給与以外の所得に係る税額は給与所得に係わる税額に合算して特別徴収とする旨が規定されています。
「自分で納付」を選択していても、特別徴収として通知されるケース
以下に該当する場合は、普通徴収の税額が発生せず、全ての所得及び控除が特別徴収の税額通知書に記載されます。
・給与以外の所得がマイナスの場合
・給与所得の源泉徴収票に含まれていない所得及び控除を確定申告書に記載した場合で、「所得により発生する税額」よりも「控除により差し引かれる税額」の方が大きい場合
・特定口座(源泉徴収あり)内で取引きされた上場株式等に関する申告で、確定申告にて所得税や個人住民税を清算する場合
なお、特別徴収義務者(事業者)用の税額通知は、給与から差し引く税額のみが記載され所得や控除の内訳は記載されません。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp