令和7年度給与支払報告書の提出について
更新日:2024年11月14日
法人・個人を問わず 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人明細書)を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。
提出対象者
令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に給与等の支払いを受けたすべての方
(青色事業専従者・パート・アルバイト・法人役員・退職者・休職者および個人で確定申告される方を含む。)
提出書類
1.給与支払報告書(総括表)
・給与支払者の個人番号または法人番号を必ず記載してください。
・給与支払者が個人の場合は、提出時に本人確認書類(番号確認書類および身元確認書類)の提示または添付が必要です。eLTAXで提出する場合は、本人確認書類の添付は不要です。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
・個人明細書の左上の数字が「7」になっている、令和7年度用の用紙を必ず使用してください。
・従業員、控除対象配偶者および扶養親族等の個人番号を必ず記載してください。
3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
・事業者名と指定番号(高浜町から指定された番号がある方のみ)してください。
・切替理由ごとの人数と、合計人数を記載のうえ、特別徴収および普通徴収対象者の仕切紙として提出してください。
・給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する理由の符号を記載してください。
(※1)退職者以外は原則特別徴収することが義務付けられています。
(※2)給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスクで提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の提出は不要です。
提出方法
eLTAXによる提出
事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットを通じて提出することができます。
eLTAXにより給与支払報告書等を提出された場合は、希望される特別徴収税額通知の受取方法に基づき、特別徴収税額を5月中旬めどに通知いたします(下表参照)。
給与支払報告書の提出方法 |
特別徴収義務者用 |
納税義務者用 |
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eLTAXで提出 ※希望される受取方法により通知方法が異なります。 電子データ(副本)については、令和6年度から廃止となりました。 |
電子データ |
電子データ |
電子データ |
書面 |
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書面 |
電子データ |
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書面 |
書面 |
詳細は、「受取方法変更のお知らせリーフレット」(外部リンク)をご参照ください。
ご利用について詳しくは、「電子申告(eLTAX)について」をご確認ください。
高浜町ではeLTAXを推奨しておりますので、是非ともご利用をお願いいたします。
※給与支払報告書の受給者番号に不備があると通知書作成システムにアップロードできないため、下記のリンク先ページをご確認のうえ、ご提出ください。
受給者番号が空欄又は1件でも該当の文字・文字列が含まれている場合は、電子データの作成が正しくできないため、書面による通知に切り替える場合があります。
「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部リンク)
電子データ(光ディスク等)による提出
税務署に提出すべき「給与所得者の源泉徴収票」が100枚以上であった給与支払者は、電子データによる提出が義務付けられています。これに該当する事業所は、eLTAXまたは光ディスク等で給与支払報告書を提出してください。
なお、令和9年1月1日以降、さらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。
データ作成については、「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」(外部リンク 総務省HP)により作成してください。
※光ディスク等によるデータが読み込めなかった場合は、紙ベースによる提出をお願いすることがあります。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
※事務の円滑化のため、早めの提出をお願いします。期限が過ぎた場合でも必ず提出してください。
提出先
受給者の令和7年1月1日現在の住所地の市区町村
書面による提出
上記の提出書類1から3を下記の送付先まで送付してください。
書面および光ディスク等を高浜町への提出する場合の送付先
〒919-2292
高浜町宮崎第86号23番地2
高浜町役場 税務課
『給与支払報告書在中』
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp