個人住民税(家屋敷課税)について
更新日:2024年10月28日
個人住民税(家屋敷課税)について
家屋敷課税とは、「高浜町内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、高浜町外に住所のある方に個人住民税の均等割を課税する」ものです。
家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。常に居住しうる状態にあれば足り、実際に居住しているかを問いません。また、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているかにかかわらず、いつでも住むことができる状態にある住宅をいいます。
土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、町や県のさまざまな仕事(保健、教育、防災、清掃、道路や公園の整備など)の費用を負担していただくものです。
税額は4,000円(町民税3,000円・県民税1,000円)です。森林環境税は含まれておりません。
なお、令和5年度以前の税額は5,000円(町民税3,500円・県民税1,500円)となっております。
家屋敷課税の対象者(納税義務者)
個人住民税の家屋敷課税対象者は、1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方です。
・高浜町外に住民登録がある方で、高浜町内に家屋敷を有している方
・高浜町外に住民登録している個人事業者で、高浜町内に事務所または事業所を設けている方
・高浜町に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が高浜町外にある方で高浜町内に家屋敷を有している方
納税義務者は実質的な支配権を持っている方となり、所有者本人でなくてはならない規定はありませんが、当町で確認できるのは1月1日現在の所有者情報のみとなっているため、所有者を納税義務者とみなしています。なお、共有で所有している場合については、共有者のうち代表者にあたる方を納税義務者とみなしています。
※所有者以外に実質的な支配権がある場合は、申告をしていただく必要があります。
※実質的な支配権を確認するために町が調査を行うことがあります。
家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)
次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。
事務所・事業所または家屋敷の条件
・1月1日現在、売却・相続・滅失等が行われており、所有権を有しない。
・他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)
・居住出来ない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)
・居住の独立性がない構造である。(出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮など)
※居住できない状態にあるかの現地確認をさせていただく場合があります。
人的条件
・住民税が非課税である方
・生活保護の生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年中の合計所得が135万円以下の方
・住民登録外居住者(実住所が高浜町にある方)で、高浜町で個人住民税が課される方
・(事務所・事業所)高浜町内の事務所または事業所で事業を行っていない方
関連情報
PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp