条文に「納税通知書が送達される時まで」が含まれる所得や控除等について
更新日:2024年10月29日
■条文に「納税通知書が送達される時まで」が含まれる所得や控除等について
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書や住民税申告書が提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下にある所得や控除等については申告期限が設けられており、「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されているため、それより後に申告書が提出された場合は、個人住民税の税額計算に適用ができませんので、申告の際にはご注意ください。
※所得税の還付申告は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、個人住民税の税額計算では適用されないものとなります。
※「納税通知書が送達される時まで」とは、個人住民税を給与から天引きされている方は事業所から当該年度分の特別徴収税額決定通知書が配付される時まで、また個人住民税を納付書や口座引き落としで納付されている方、公的年金から天引きされている方は、当該年度の納税通知書が届くまでとなります。
地方税法の規定による
○(住民税申告では)青色事業専従者
【該当条文】第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項
○特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項
○居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項
○肉用牛売却所得の課税特例措置
【該当条文】附則第6条第1項及び第4項
○居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例
【該当条文】附則第34条の3第2項及び第4項
○特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得
【該当条文】附則第35条の2の3第3項及び第7項
○特定中小会社の株式譲渡所得(損益通算及び繰越損失を含む)
【該当条文】附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項
○先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【該当条文】附則第35条の4の2第1項及び第7項
○令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例
【該当条文】附則第4条の4第2項及び第5項
【以下は過年度分が該当します】
○上場株式等に係る特定配当等に係る所得 <令和5年度(令和4年分)まで>※1
【該当条文】第32条第13項、第313条第13項
○上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得 <令和5年度(令和4年分)まで> ※1
【該当条文】第32条第15項、第313条第15項
○上場株式等の譲渡損失及び繰越控除 <令和5年度(令和4年分)まで> ※1
【該当条文】附則第35条の2の6第1項及び第5項及び11項
○住宅借入金等特別控除 <平成30年度(平成29年分)まで>
【該当条文】附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項
などが主なものになります。
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