臨時運行許可申請について
更新日:2024年11月7日
臨時運行許可制度とは
自動車(250㏄を超える二輪車を含む)が道路を運行するには、検査・登録を受け、有効な自動車検査証の交付を受けることが必要です。
臨時運行許可制度は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車を運行させるために、道路運送車両法第35条に定められた場合に限り、特例的に許可するものです。
許可の対象
許可の対象は、以下のような理由で運行させる場合に限ります。
1.新規検査・登録のための回送を行う場合
2.継続検査・予備検査のための回送を行う場合
3.試運転のための回送を行う場合
4.その他特に必要がある場合
・販売のための回送
・車両整備のための回送
・再封印のための回送
・ナンバープレートの再交付又は番号変更手続きのための回送
・輸出のための回送
※許可できる期間は、申請日から5日以内の必要最小日数となります。
申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車の確認のための書類
(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等)
・自動車損害賠償責任保険証
・運転免許証(法人、個人事業主以外の方)
・申請手数料 1件 750円
注意事項
使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、速やかに返納してください。有効期限満了後5日以内に返納しない場合は罰則が適用されることがあります。
許可を受けた車両・期間・経路・目的以外を運行することは、道路運送車両法違反となります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp