ふるさと納税ワンストップ特例制度の無効について
更新日:2024年9月11日
■ワンストップ特例が無効になった場合
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方が、所得税の確定申告書や町県民税の申告書を提出した場合等は、特例が無効となります。
ふるさと納税に係る控除を受けるためには、改めて手続き等が必要な場合があります。
※なお、町県民税のみ申告を行った場合は、所得税の還付は受けられませんのでご注意ください。
所得税の確定申告を提出した方
- 所得税確定申告書にてふるさと納税に係る寄附金控除を申告した方
確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が有る場合、その内容を基に町県民税において寄附金税額控除を適用しますので、改めての手続きは不要です。
ただし、同欄にふるさと納税額の記載が無い場合は控除が受けることができませんのでご注意ください。 - 所得税確定申告書にてふるさと納税に係る寄附金控除を申告していない方
現状のままではふるさと納税に係る寄附金税額控除が適用されませんので、確定申告書を提出した税務署に対し「更正の請求書」等を提出する必要があります。
「更正の請求書」は、国税庁ホームページにて作成・印刷することもできます。詳しくは、申告書を提出した税務署にお問い合わせください。
6団体以上の自治体にワンストップ特例の申請をした方
ワンストップ特例は、5団体以内の自治体に限られるため、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、当該ふるさと納税の内容を記載した所得税確定申告書又は町県民税申告書を提出する必要があります。
なお、既に確定申告書等にて申告されている場合、改めての手続きは不要です(ただし、確定申告書第二表の下部にある「住民税に関する事項」中の「都道府県、市区町村への寄附」欄にふるさと納税額の記載が無い場合は控除が受けられませんのでご注意ください)。
1月1日時点の住所所在地が高浜町にない方
寄付先へ提出したワンストップ特例に係る申請書に記載した住所が、寄付した翌年1月1日現在の住所と異なる場合、ワンストップ特例は無効となります(住所変更した旨を申請先の自治体へ届出た場合を除く)。
この場合、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、当該ふるさと納税の内容を記載した所得税確定申告書又は住民税の申告書を提出する必要があります。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
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