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令和6年度および令和7年度 個人住民税(町県民税)の定額減税について

更新日:2024年11月29日

令和6年度 個人住民税(町県民税) の定額減税について

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税(町県民税)の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税(町県民税)所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には1万円が減税されます。

計算例(控除対象配偶者と扶養親族2人がいる場合)

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月~令和7年5月分の11カ月で均されます。 

特徴減税

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通減税

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金減税

令和7年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

令和6年度の個人住民税(町県民税)額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税(町県民税)で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

令和7年度の定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、個人住民税(町県民税)所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。

令和7年度の定額減税の実施方法

令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付(納入)していただきます。

その他

〇減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。 
〇地方公共団体へ寄附金を支払った場合(ふるさと寄附金(納税))の寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎としますので、定額減税の適用は「2,000円を除いて全額控除されるふるさと寄附金(納税)の額の上限額」に影響しません。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp

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