個人に対して国や地方公共団体から助成金などが支給された場合の課税上の取扱いについて
更新日:2026年1月13日
国や地方公共団体より事業者や住民に対して支給された助成金、給付金、協力金等(商品券などの金銭以外の経済的利益も含む。)は、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。
【非課税となるもの】
次のような助成金など(商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
(1)助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
(2)その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
- 学資金および扶養義務を履行するために給付される金品(所得税法9条1項15号)
- 国または地方公共団体が行う保育・子育て助成事業により、保育・子育てに係る施設・サービスの利用に要する費用に充てるために給付される金品(所得税法9条1項16号)
- 心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料、見舞金など(所得税法9条1項18号)
【課税となるもの】
上記以外の助成金などは、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
(1)事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給するものなど)
※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また支払賃金などの必要経費を補填するものは、支出そのものが必要経費になります。
(2)一時所得に区分されるもの
事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金
※市区町村からの対価性がなく継続性もない助成金などは、一時所得となります。
※所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額の合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
(3)雑所得に区分されるもの
上記(1)・(2)に該当しない助成金
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされていますが、町県民税の申告は必要となります。
<参考>国等から支給される主な助成金など(例示)
★印は、町独自の助成金等です。
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【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条) |
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【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの 】 ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号) |
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【所得税法が非課税の根拠となるもの】 ○学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ○国や地方公共団体が実施する子育てに関する費用の助成等の非課税措置 (所得税法9条1項16号) ○心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号) など |
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課税 |
【事業所得に区分されるもの】 ・持続化給付金 |
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【一時所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(給与所得者向け) |
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【雑所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(雑所得者向け) |
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