町税の延滞金と督促手数料について
更新日:2025年1月6日
納期限までに税金を納付されない場合は、督促手数料および延滞金がかかります。
(地方税法第326条、地方税法第369条、地方税法第463条の24、地方税法第723条、高浜町町税条例第9条)
督促及び督促手数料について
納期限までに税金を完納しないため督促状を受けた場合は督促手数料(町税条例に定める手数料)を徴収します。
督促を受け、かつ、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその徴収金を完納されない場合は、地方税法の定めにより、差押えなどの滞納処分を受けることになります。
延滞金について
納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、地方税法で規定された次の割合を乗じて計算された金額がかかります。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年「7.3%」と「特例基準割合(※1) 」のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年「14.6%」
(※1) 各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合をいう。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年「7.3%」と「特例基準割合(※2) + 1%」のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年「14.6%」と「特例基準割合(※2) +7.3%」のいずれか低い割合
(※2) 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出
約定平均金利として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合をいう。
令和3年1月1日以降の延滞金の割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(※3) + 1%」のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
年「14.6%」と「延滞税特例基準割合 (※3) +7.3%」のいずれか低い割合
(※3)各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定
平均金利として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合をいう。
延滞金の計算方法
延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。
注意点(地方税法第20条の4の2)
- 対象となる税額が2,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
- 対象となる税額に1,000円未満の端数がある時は、延滞金計算時にその端数を切り捨てます。
- 算出した延滞金の金額が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金の金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年 8.7% |
猶予特例基準割合・特例基準割合
- 平成31年1月1日から令和2年12月31日までの猶予特例基準割合は年1.1%になります。
- 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの猶予特例基準割合は年1.0%になります。
- 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの猶予特例基準割合は年0.9%になります。
地方税の徴収強化が求められています
納期限内に納付義務を果たしている納税義務者との公平性の確保や地方税財政基盤の確保のため、町では、滞納者に対して、預金・給与・生命保険等の差押を行っています。
さらに、督促手数料や延滞金についても徴収を強化しています。
また、平成23年度から県内全市町と福井県が協力して徴収に当たる「福井県地方税滞納整理機構」が運営を開始し、各市町での処理が困難な案件や大口滞納案件を引継ぎ、財産の差押や公売等、強力に滞納整理を行っています。
このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
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