国民健康保険税
■ 国民健康保険税
国民健康保険に加入している世帯主に対し課税されます。税額は、前年の所得や固定資産税、加入者の人数などを基礎にして計算された、「所得割額」「資産割額」「均等割額(人数)」「平等割額(世帯)」の合計です。
世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも家族が加入していれば課税されます。この場合、世帯主の所得、資産などは算入されませんが、擬主として納付書 又は、通知書が届きます。世帯主及び加入者の前年中の所得が一定金額以下の場合は、保険税を軽減する制度があります。ただし、世帯の中に未申告者の方(18歳以上)がいる場合は軽減制度が受けられませんのでご注意下さい。
年齢により納付する保険税は異なります
<40歳未満の人の保険税>
医療保険分・後期高齢者支援金分を合わせて国民健康保険税として納めます。
<40歳以上65歳未満の人の保険税>
医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分を合わせ、国民健康保険税として納めます。
<65歳以上75歳未満の人の保険税>
医療保険分・後期高齢者支援金分を合わせて国民健康保険税として納めます。
介護保険料は別に納めます。
国保税は世帯ごとに決められます
ただし、医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれの金額が、賦課限度額を超える場合はそれぞれの賦課限度額で打ち切ります。
| 医 療 分 | 後期高齢者支援分 | 介 護 分 | |
| 所 得 割 | 3.90% | 1.70% | 1.50% |
| 資 産 割 | 27.00% | 12.00% | 7.00% |
| 均 等 割 | 18,000円 | 7,500円 | 8,000円 |
| 平 等 割 | 18,000円 | 8,000円 | 5,500円 |
| 限 度 額 | 510,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
〔医療分〕
1.所得割額前年中の基準総所得額×税率
2.資産割額当該年度の固定資産税額×税率
3.被保険者均等割額
4.世帯別平等割額
〔後期高齢者支援金分〕
1.所得割額前年中の基準総所得額×税率
2.資産割額当該年度の固定資産税額×税率
3.被保険者均等割額
4.世帯別平等割額
〔介護分〕(40歳以上65歳未満の方)
1.所得割額前年中の基準総所得額×税率
2.資産割額当該年度の固定資産税額×税率
3.被保険者均等割額
4.世帯別平等割額
所得金額の確認は、町民税申告書や国民健康保険税用簡易申告書等により行いますので、収入の多少にかかわらず、必ず申告下さい。
●国保税の納付
国保税の納期は、6月から翌年1月までの8回となっています。
納税通知書は、6月に送付します。また、金融機関の□座振替制度もありますのでこ利用下さい。
●65歳~74歳までの方の納め方が変わりました
1..特別徴収の対象となる世帯主(年金天引き)
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
- 年度中に75歳に到達しないこと。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
- 介護保険料が特別徴収の方法により徴収されていること。
- 対象年金の年額が18万円以上で国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
2.平成21年4月から特別徴収と口座振替の選択制となります。
- 口座振替を希望の方は、税務課窓口で手続きをして下さい。
(口座振替依頼書・振替口座の通帳・届け印・保険証)持参のこと。 - 口座振替において振替不納になった際は、特別徴収(年金天引き)に戻す場合があります。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
![]()


