家屋に対する固定資産税について
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
■新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格・・・・・・ 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点におい
てその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。
経年減点補正率・・ 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況によ
る減価をあらわしたもの。
■新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格
は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を
考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場
合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として前年度の価額に据え置かれ
ます。
在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
〔木造0.99、非木造0.96〕
(2)新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
平成24年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
■適用条件は次の要件を満たす住宅です。
ア.専用住宅や併用住宅であること
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
イ.床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の借家物件については40平方メートル)以上
280平方メートル以下
■減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部
分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対
象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートル
までのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方
メートル分に相当する部分が減額対象になります。
■減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
■減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・新築後3年度分
(長期優良住宅は5年度分)
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分
(長期優良住宅は7年度分)
したがって、平成24年度課税分から、次の住宅は期間の終了により減額措置の適用
がなくなります。
◎平成20年1月2日から平成21年1月1日までに新築された一般住宅
◎平成18年1月2日から平成19年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐
火住宅等
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの
一定要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。
(バリアフリー改修と省エネ改修重複適用以外の重複適用はありません)
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