法人町民税
法人町民税は、高浜町に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人税割があります。
◆納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
| 町内に事務所や事業所がある法人 | 〇 | 〇 |
| 町内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所等)がある法人 | 〇 | × |
| 町内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの | 〇 | × |
◆均等割
| 資本金等の金額 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
| 50億円を超える | 50人超 | 3,000,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
| 上記以外の法人 | - | 50,000円 |
※資本の金額や従業者数は算出期間の末日現在で判断します。
◆法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率(14.5%)
◆申告・納付
| 申告区分 | 申告納付期限等 |
| 中間申告 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 ※ただし、中間納付額が10万円以下の法人については、中間申告は不要です。 |
| 確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。 ただし、中間申告を行った場合には、その税額を差し引きます。 |
●町内に法人を設立・設置した場合や、すでに申告している内容に変更があった場合は、速やかに申告書を提出して下さい。なお、異動事実を確認できる書類(登記簿謄本・定款等)の添付が必要です。<写しでも可>
●法人町民税納付書 ●更正の請求書
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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