法人町民税
更新日:2025年4月18日
法人町民税は、高浜町に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人税割があります。
◆納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
町内に事務所や事業所がある法人 | 〇 | 〇 |
町内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所等)がある法人 | 〇 | × |
町内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの | 〇 | × |
◆均等割
資本金等の金額 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
50億円を超える | 50人超 | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人 | - | 50,000円 |
※資本の金額や従業者数は算出期間の末日現在で判断します。
※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額」を税率区分の基準としてください。
なお、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、均等割の税率区分の基準は、改正前の資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額)によります。
◆法人税割
法人税割 : 課税標準となる法人税額 × 税率
事業年度による区分 | 税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 | 14.5% |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 |
12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
※高浜町は超過税率を採用しております。(法人税割の税率については、市町村が通常採用すべき税率(標準税率)と、それを超えることができない上限の税率(制限税率)が定められており、市町村はその範囲内で条例によって実際の税率を定めることになります。)
◆申告・納付
申告区分 | 申告納付期限等 |
中間申告 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
☆ただし、中間納付額が10万円以下の法人については、中間申告は不要です。 |
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。 |
修正申告 | 法人税額が修正申告や更正等により、当初の額から増額となる場合は、法人町民税についても修正申告が必要となります。 ●延滞金は事業年度それぞれの納期限(事業年度終了の日の翌日から2か月後)の翌日から納付日までの日数(延滞金の基礎となる期間から控除される期間があるときにはこれを除く)により計算されますので、延滞金を加算して納付してください。 ※減額の際は下記の「更正の請求」を行ってください |
更正の請求 | 提出した法人町民税申告書の課税標準または分割基準等に誤りがあり、過大に申告を行っていた場合、納めすぎた税金を正すため更正の請求ができます。 法人税の額について更正を受けたことに伴って更正の請求をする場合には、法人税の更正決定通知書の写しを添付してください。その他の更正の請求をする場合には、税額が過大であったことを証明する書類の写しを添付してください。 |
●下記のように町内に法人を設立・設置した場合や、すでに申告している内容に変更があった場合は、速やかに届出書を提出して下さい。なお、異動事実を確認できる書類(登記簿謄本・定款等)の添付が必要です。<写しでも可>
- 法人を新たに設立したとき
- 法人の本店が町内に転入したとき
- 法人が町内に事務所・事業所などを設置したとき
- 登録している事項に異動等があったとき(所在地・商号・資本金等・事業年度変更など)
- 町内に事務所・事業所等を廃止したとき
- 法人が合併したとき
- 法人が解散したとき、清算結了したとき
- 法人が休業したとき
- 法人が事業再開したとき
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zeimu@town.takahama.lg.jp