エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

更新日:2024年7月1日

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、所得税・個人住民税の納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されますが、減税前の税額から定額減税しきれないと見込まれる方には、差額を給付(調整給付)します。

※定額減税についての詳細は、国税庁HP(所得税)やこちら(個人住民税)をご覧ください。

支給対象者

・令和6年度の個人住民税が高浜町で課税されている方
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

給付金の支給額

当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定します。
支給金額の具体例は、以下のとおりです。

【例1】一人暮らしで、所得税1万円・個人住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
  ⇒・所得税から1万円、個人住民税所得割から1万円が減税
   ・定額減税しきれない所得税分の2万円を支給

【例2】4人家族で、内1人が所得税3万円・個人住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(※)
  ⇒・所得税から3万円、個人住民税所得割から2万円が減税
   ・定額減税しきれない所得税分の9万円と個人住民税分の2万円の計11万円を支給
 (※)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。

支給手続きについて

支給対象者には順次「確認書」を郵送します。
確認書が届いた方は、自身が給付条件を満たしているかどうかを確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

確認書提出期限

令和6年10月31日(木)※当日消印有効

支給方法・支給時期

支給対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから概ね3週間程度で振り込みます。
 

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、高浜町役場や小浜警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0770-72-7700
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:soumu@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。