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選挙公営(公費負担)制度について

更新日:2023年3月14日

選挙公営制度について

 選挙公営(公費負担)制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。令和2年6月に公職選挙法の一部が改正され、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町村議会議員選挙においても、ビラ頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度が導入されました。
 候補者と契約業者等との間で交わされた選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、高浜町が各契約業者等に直接その費用をお支払いするものです。

対象となる候補者

 公費負担制度において、町が公費負担する候補者は、得票数が一定数(以下、供託物没収点)以上の得票を得た候補者に限られます。
 供託物没収点に達しない場合、供託金は没収となり、選挙に要した経費の公費負担が適用されず、すべて自己負担となります。
 【町長選挙の場合】    供託物没収点=有効投票の総数×1/10
 【町議会議員選挙の場合】 供託物没収点=有効投票の総数÷議員定数(14人)×1/10

対象となる選挙公営(公費負担)の種類・限度額

 選挙運動費用に関する公費負担制度については、高浜町の条例及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。
 公費負担の対象となるものは以下の3つです。
 

(1)選挙運動用の自動車の使用

区 分 対象内容 限度額
一般乗用旅客自動車運送事業者との契約
※ハイヤー、タクシーの借上げ
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) 1日64,500円×5日=322,500円
上記以外の契約
※レンタカーの借上げなど

1.自動車借入契約
 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る)


2.燃料供給契約
 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金


3.運転手雇用契約
 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る)

1. 1日16,100円×5日=80,500円


2. 1日7,700円×5日=38,500円

3. 1日12,500円×5日=62,500円

※一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
※最大で1日当たりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費負担。ただし、選挙が無投票となった場合は、告示日の1日のみとなります。
※看板取付けや拡声器の借入れ、レンタカーのオプション等は対象外となります。
 

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙区分

単価上限 枚数上限 限度額
町長選挙 1枚あたり7円73銭 2種類以内で5,000枚 7.73円×5,000枚=38,650円
町議会議員選挙 1枚あたり7円73銭 2種類以内で1,600枚 7.73円×1,600枚=12,368円

※1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とします。
 

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙区分 枚数上限 単価上限・限度額

町長選挙
町議会議員選挙

ポスター掲示場数
(87箇所)

<単価上限>
316,250円+541.31円×ポスター掲示場数(87箇所)
÷ポスター掲示場数(87箇所)=4,177円 ※端数切上
<限度額>
4,177円×87枚=363,399円

※1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とします。

このページに関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0770-72-7700
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:soumu@town.takahama.lg.jp

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