令和6年度はかり・計量器の定期検査(集合検査)を行います
更新日:2024年6月20日
計量器(はかり)の定期検査について
「取引」または「証明」に使用されている計量器については、計量法第19条の規定により計量器の正確性を維持するため、2年に1回、福井県が行う「定期検査」またはこれに代わる「計量士による代検査」の受検が義務付けられています。
・取引とは 有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
・証明とは 公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
※定期検査対象となるはかりの検査を受けていない場合や、基準不適合・検査不合格のはかりを取引・証 明行為に使用した場合、計量法に基づき懲役・罰金等の罰則が科されることがあります。
集合検査について
定期検査のうち、福井県が指定する会場へ計量器を持参して行う検査です。
高浜町での集合検査の日程は以下のとおりです。
・日にち 令和6年9月19日(木曜日)
・時間 午前の部 10時~12時
午後の部 13時~15時半
・場所 高浜公民館(役場正面玄関横 )
・検査手数料 1台につき250円から3,000円程度(種類によって異なります)
手数料納付システムから納付手続きが必要です。
定期検査の対象となる計量器
非自動はかり(静止状態で計量を行うもの)、分銅、おもり
定期検査を受検しなければならないものの例
・商店、スーパーなどで商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり・病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり
・宅配など運送業者等が、貨物の運賃算出用に使用するはかり(取次店も含む)
・農業、漁業などの生産者が、その生産物等の売買または出荷等に使用するはかり
・工場、事業所等で材料の購入、製品の販売またはサンプル検査等に使用するはかり
・農協、漁協または市場等の団体が流通物資の集荷または出荷等に使用するはかり
・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
定期検査を受検しなくてもよいものの例
・取引または証明に使用できない家庭用はかり キッチンスケール、ヘルスメーター、ベビースケール
・学校、病院、公衆浴場等で自己の健康管理用に使用されているはかり
・給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合に使用するはかり
・事業所等で品質管理または原料の調合に使用するはかり
・郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
定期検査に関するお問い合わせ
福井市松本3丁目16-10
電話 0776-21-8218
開催日カレンダー
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このページに関するお問い合わせ先
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