農地の相続の届出のお願い
更新日:2019年4月16日
【農地の相続の届出について】
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には農業委員会への届出が必要となりました。
※この届出は、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要となります。
届出書の様式等については、農業委員会事務局(産業振興課内)に備え付けていますので、事務局までお問い合わせください。(電子データの提供も可能です。)
このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp