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農地の相続の届出のお願い

更新日:2019年4月16日

【農地の相続の届出について】

「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には農業委員会への届出が必要となりました。

※この届出は、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要となります。
届出書の様式等については、農業委員会事務局(産業振興課内)に備え付けていますので、事務局までお問い合わせください。(電子データの提供も可能です。)

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp

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