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福井県最低賃金額の改正のお知らせ

更新日:2025年10月10日

1.必ずチェック最低賃金!

福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
  • 福井県最低賃金 時間額 1,053円
    ※令和7年10月8日から適用
    ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

2.福井県特定最低賃金

次の産業に従事する労働者は、特定最低賃金が適用されます。

※下記業種に該当する労働者とその使用者については、該当する産業別最低賃金が適用されます。
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

  • 百貨店、総合スーパー (福井県最低賃金が適用されます。)
  • 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 (福井県最低賃金が適用されます。)
  • 繊維機械、金属加工機械製造業 (福井県最低賃金が適用されます。)
  • 電気機械器具製造業(略称) (福井県最低賃金が適用されます。)

【お問い合わせ先】
福井県労働局 労働基準部賃金室(福井市春山1丁目1-54 電話番号 0776-22-2691)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp

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