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児童手当について

更新日:2023年4月1日

~制度概要~

【支給対象】

中学校卒業までの児童を養育している方

【支給月額】

3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
所得制限以上の方 5,000円(年齢に限らず一律)
所得上限以上の方は支給対象外となります。所得の変動により児童手当の支給対象となる場合は、窓口にてあらためて請求してください。

【支給時期】

下記の各月の10日支払(10日が休日の場合はその直前の平日)となります。

6月(2月~5月分の4ヶ月分)
10月(6月~9月分の4ヶ月分)
2月(10月~1月分の4ヶ月分)

【請求方法】

子どもが生まれたとき、または他市町村から転入されたときは、すぐにこども未来課まで
(公務員の方は勤務先まで)

※注意:子どもが生まれた日、又は転入日の翌日から数えて15日以内に、必ず手続きを!

【手続きに必要なもの】

  • 児童手当認定請求書(用紙はこども未来課にあります)
  • 家族全員の保険証の写し(厚生年金や各種共済組合等に加入している方)
    *高浜町国民健康保険加入者は不要です。
  • 振込金融機関の通帳等の写し(受給者本人名義に限ります。配偶者や児童名義の口座には振り込みできません)
  • 養育している18歳以下の児童と別居している方は、「児童の属する世帯全員の住民票(全部記載)」及び「別居監護申立書(用紙はこども未来課にあります)」が別途必要です。

【現況届】

令和4年度から、児童の養育状況に変動がなければ、現況届の提出は原則不要になりました。
配偶者からの暴力等により住民票とは違う自治体で手当を受給している方、支給要件児童の戸籍がない方など、一部現況届の提出が必要な受給者については、通知を送付いたします。

【いろいろな届出】

養育する児童数が増えたときや減ったとき、他市町村へ転出するとき、受給者が公務員になったときなどは、別途届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来課
電話番号:0770-72-6154
ファックス番号:0770-50-9041
メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp

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