福井県屋外広告物条例・施行規則等の改正について
更新日:2024年8月7日
良好な景観づくりを進め、ふるさと福井の魅了を向上することを目的として、「福井県屋外広告物条例」が平成28年10月に改正されました。
条例の改正にともなって
新たな基準に適合しなくなった広告物については、撤去・改修が必要となります。
ただし経過措置として改正条例が施行される、平成28年10月1日から6年間の猶予が設けられております。
新基準に適合しなくなった広告物については6年が経過するまでに、撤去や改修をしていただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
※これまで申請する必要のなかった広告物についても申請が必要となるケースがありますので、ご注意ください。
改正内容について
改正内容については、下記パンフレットにてご確認いただくか、県都市計画課のホームページをご参照ください。
□屋外広告物条例改正パンフレット□(建設整備課 窓口にて配布も行っております。)
□福井県土木部都市計画課□(より詳しい内容が明記されております。)
規制地域について
高浜町内の規制地域の詳細は、下記のとおりです。
屋外広告物適正化旬間について
~地域の景観を踏まえた安全な屋外広告物のあるまちづくりに向けて~
国土交通省では、毎年9月1日から10日までを屋外広告物適正化旬間に設定し、屋外広告物の適正管理の促進に向け、企業や国民の意識啓発を図っています。
この期間中、看板の点検パトロールや市民の方々との意見交換など、全国各地で、官民が連携した意識啓発に向けた取組が行われます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 建設整備課
- 電話番号:0770-72-7702
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp