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福井県屋外広告物条例・施行規則等の改正について

更新日:2021年3月1日

良好な景観づくりを進め、ふるさと福井の魅了を向上することを目的として、「福井県屋外広告物条例」が平成28年10月に改正されました

条例の改正にともなって

新たな基準に適合しなくなった広告物については撤去・改修が必要なります。
ただし経過措置として改正条例が施行される、平成28101日から6の猶予が設けられております。
新基準に適合しなくなった広告物については6が経過するまでに、撤去や改修をしていただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

これまで申請する必要のなかった広告物についても申請が必要となるケースがありますので、ご注意ください。

改正内容について 

改正内容については、下記パンフレットにてご確認いただくか、県都市計画課のホームページをご参照ください。

□屋外広告物条例改正パンフレット□(建設整備課 窓口にて配布も行っております。)

□福井県土木部都市計画課□(より詳しい内容が明記されております。)

規制地域について

高浜町内の規制地域の詳細は、下記のとおりです。

PDFアイコン高浜町 規制地域図(PDF形式 1,111キロバイト)
 

このページに関するお問い合わせ先

建設整備課
電話番号:0770-72-7702
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp

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