エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

更新日:2025年4月11日

特別弔慰金の趣旨

 戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で
  1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2.戦没者等の子
  3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面275千円(5年償還の記名国債)

請求期間

 令和741日から令和10331

請求窓口

 高浜町住民生活課


厚生労働省HP「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。