マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
更新日:2024年10月16日
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和3年10月20日から医療保険のオンライン資格確認が始まり、オンライン資格確認に対応
する医療機関・薬局ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるように
なりました。
※ 利用にあたっては、事前に「登録」が必要です。登録は、下記で行うことができます。
・ スマートフォン等で「マイナポータル」から行う。
・役場「住民生活課窓口」で行う
・医療機関、薬局の「顔認証付きカードリーダー」で行う。
・セブン銀行のATM で行う。
◇登録に必要なもの
1.マイナンバーカード
2.カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
※ 全ての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけでは
ありません。(令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が
原則として義務づけられており、順次導入を進めています。)
受診される際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか、事前に医療機関等へ
ご確認ください。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで
公表されています。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局に
ついてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
1.健康保険が変わった場合でも健康保険証としてずっと使えます。
・就職や転職、引っ越し等で健康保険が変わった場合でも、マイナンバーカードを
健康保険証としてずっと使うことができます。
※ ただし、役場への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
・高額な医療費が発生した際、事前に役場での「限度額適用認定証」の発行手続きを
しなくても医療費が限度額までのお支払いとなります。
ぜひ、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください!
3.データに基づくより良い医療が受けられます。
・自分の特定健診や薬剤の情報をマイナポータルで確認できます。
・医療機関を受診した際、情報提供に同意すると、過去に処方されたお薬や
特定健診等の情報が医師や薬剤師にスムーズに共有され、データに基づいた
より良い医療が受けられます。
4.マイナポータルで確定申告の医療費通控除が簡単にできます
・医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の情報をマイナポータルで確認できます。
・確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の
自動入力ができます。
医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからない
ため、確定申告が簡単になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用の問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
【受付時間】(年末年始を除く)
平 日:午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp