エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

更新日:2024年10月16日

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

 令和3年10月20日から医療保険のオンライン資格確認が始まり、オンライン資格確認に対応
 する医療機関・薬局ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるように
 なりました。

 ※ 利用にあたっては、事前に「登録」が必要です。登録は、下記で行うことができます。
   ・ スマートフォン等で「マイナポータル」から行う。
   ・
役場「住民生活課窓口」で行う

   ・医療機関、薬局の「顔認証付きカードリーダー」で行う。
   ・セブン銀行のATM
で行う。           

 ◇登録に必要なもの

 1.マイナンバーカード

 2.カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)

 ※ 全ての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけでは
   ありません。(
令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が
   原則として義務づけられており、順次導入を進めています。)

 受診される際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか、事前に医療機関等へ
 ご確認ください。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで
 公表されています。

 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局に
 ついてのお知らせ」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

 1.健康保険が変わった場合でも健康保険証としてずっと使えます。

  ・就職や転職、引っ越し等で健康保険が変わった場合でも、マイナンバーカードを
   健康保険証としてずっと使うことができます。

   ※ ただし、役場への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。

 2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

  ・高額な医療費が発生した際、事前に役場での「限度額適用認定証」の発行手続きを
   しなくても医療費が限度額までのお支払いとなります。
   ぜひ、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください!

 3.データに基づくより良い医療が受けられます。

  ・自分の特定健診や薬剤の情報をマイナポータルで確認できます。
  ・医療機関を受診した際、情報提供に同意すると、過去に処方されたお薬や
   特定健診等の情報が医師や薬剤師にスムーズに共有され、データに基づいた
   より良い医療が受けられます。

 4.マイナポータルで確定申告の医療費通控除が簡単にできます

  ・医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の情報をマイナポータルで確認できます。
  ・確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の
   自動入力ができます。
   医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからない
   ため、確定申告が簡単になります。

  マイナンバーカードの健康保険証利用の問い合わせ先

  マイナンバー総合フリーダイヤル

  電話:0120-95-0178

  【受付時間】(年末年始を除く)

  平 日:午前9時30分から午後8時00分まで

  土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。