エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

マイナンバーカードの保険証としての利用について

更新日:2024年3月1日

マイナンバーカードの保険証としての利用について

 令和3年10月20日から医療保険のオンライン資格確認が始まり、オンライン資格確認に
 対応する医療機関・薬局ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになりました。

 ※ 利用にあたっては、事前に「登録」が必要です。登録は、スマートフォン等から
   マイナポータルアプリをご利用いだくか、役場「住民生活課窓口」でも行うことが
   できます。

 ◇登録に必要なもの

 1.マイナンバーカード

 2.カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)

 ※ 全ての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけでは
   ありません。(
令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が
   原則として義務づけられており、順次導入を進めています。)

 受診される際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか、事前に医療機関等へ
 ご確認ください。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで
 公表されています。

 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局に
 ついてのお知らせ」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 マイナンバーカードの健康保険証利用でできること

 1.健康保険が変わった場合でも健康保険証としてずっと使えます。

  ・就職や転職、引っ越し等で健康保険が変わった場合でも、マイナンバーカードを
   健康保険証としてずっと使うことができます。

   ※ ただし、役場への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。

 2.持参する書類を減らせます

  ・オンラインでの資格確認を行うことで、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証、
   限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。
   ぜひ、マイナンバーカードを保険証としてご利用ください!

   ※ 子ども・重度障害・ひとり親等医療費受給者証については、受給者証の持参が必要
     です。 

 3.特定健診や薬剤の情報が確認できます。

  ・自分の特定健診や薬剤の情報をマイナポータルで確認できます。また、本人の同意に
   よって、医療機関や薬局でも特定健診や薬剤の情報を確認できるため、より適切な
   診療や服薬管理が可能となります。

 4.医療費通知情報が確認できます。(令和3年11月開始)

  ・医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の情報をマイナポータルで確認できます。
   また、2021年度分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを
   通じて医療費通知情報の自動入力ができます。

 マイナンバーカードの健康保険証利用の問い合わせ先

  マイナンバー総合フリーダイヤル

  電話:0120-95-0178

  【受付時間】(年末年始を除く)

  平 日:午前9時30分から午後8時00分まで

  土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。