新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
更新日:2023年7月31日
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
「高浜町国民健康保険」または「福井県後期高齢者医療合」の被保険者で、かつ勤務先から
給与の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の
症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間
(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせ
ください。
1.対象者
「国民健康保険」または「後期高齢者医療」の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した
場合、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
(勤務先から給与の支払いを受けている方に限る)
2.支給対象となる期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(休んで4日目以降)から
労務に服することができなかった期間。
3.支給金額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷就労日数)×2/3×支給対象日数
(注)給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、
支給されない場合があります。
4.適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、
入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp