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新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

更新日:2023年7月31日

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

 「高浜町国民健康保険」または「福井県後期高齢者医療合」の被保険者で、かつ勤務先から
 給与の支払いを受けている方
が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の
 症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間
 (一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

 支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせ
 ください。

 1.対象者

 「国民健康保険」または「後期高齢者医療」の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した
 場合、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
 (勤務先から給与の支払いを受けている方に限る)

 2.支給対象となる期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(休んで4日目以降)から
 労務に服することができなかった期間。

 3.支給金額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷就労日数)×2/3×支給対象日数

  (注)給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、
     支給されない場合があります。

 4.適用期間

 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、
 入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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