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国民年金

更新日:2019年6月3日

国民年金の届け出は、住民生活課へ

日本年金機構のホームページへはこちらから〕

◎「ねんきんネット」をご存知ですか!

高浜町では、平成23年4月から、インターネットによる年金記録の打ち出しをはじめました。

「届いたねんきん定期便だけではわかりにくい」、あるいは「ねんきん定期便を紛失した」、「小浜年金相談出張所まで行く暇がない」などにお応えできます。本人限定で、年金手帳や基礎年金番号通知書、免許証など本人を確認するための書類が必要です。
受付時間は、午前9時から午後4時30分まで(日本年金機構との接続時間が限定)
社会保険労務士相談日にお越しになると、より相談内容を充実できます。

●日本年金機構敦賀年金事務所 「小浜年金相談出張所」の開設場所及び曜日(平成22年11月 ~)

小浜市文化会館での週1回の開設になっています。
毎週木曜日が原則ですが、施設の都合により、別の曜日に変更になる週がありますのでご注意ください。
受付時間は、午前10時から午後3時30分までです。

●社会保険労務士年金定期便等相談

平成24年度社会保険労務士による、ねんきん定期便(及びねんきん特別便)に関する年内出張相談の案内について

毎月 第3金曜日

(ホームページ・トップ「新着イベント情報・その他」参照)

開設時間

午前10時より午後4時まで

開設場所

高浜町役場1階住民室1

◇次のものをご持参ください

1.ねんきん定期便・特別便の他、年金証書、年金手帳、年金加入履歴(職歴)のわかるものなど。

2.本人確認のため免許証や保険証なども必要です。

3.代理で来られる方は委任状が必要です。

※ねんきん定期便(ねんきん特別便)の再交付は、日本年金機構敦賀年金事務所へお問い合わせください。

電話:0770-23-9900

☆年金手続きに関する委任状はこちら

委任状(ワード形式:43KB)

●加入しなければならない方
日本国内に住所のある方で、20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。

第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満で、学生や自営業などの方とその家族
第2号被保険者 サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合に加入されている方
第3号被保険者 厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方(サラリーマンの奥さんなど)で、20歳以上60歳未満の方

●希望により加入できます(任意加入) 支払い方法・口座振替のみ
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
・老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の方
・日本人で海外に在住している20歳以上65歳未満の方

●高齢任意加入の特例 支払い方法・口座振替のみ
昭和30年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、65歳以上70歳未満の期間についても任意加入できます。

●年金の給付
老齢基礎年金
原則として25年以上の受給資格期間のある方に、65歳になったときから支給されます。

受給資格
原則として保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が25年以上であること。

年金額(平成22年度額)年額 792,100円
※原則として20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めたときの額

年金額の計算式
792,100円×(保険料納付済月数十保険料全額免除月数×1月3日+保険料3月4日免除月数×1月2日+保険料半額免除月数×2月3日)+保険料1月4日免除月数×5/6/(加入可能年数×12(ヵ月))

■障害基礎年金
原則として国民年金に加入しているとき、けがや病気で障害者(政令で定められた1、2級の障害)になったときに支給されます。

受給資格
加入期間の2月3日以上の保険料を納めた期間(免除期間を含む)があること。ただし、初診日が平成28年3月31日までにあるときには直近の1年間に保険料の滞納がなければよい。

■遺族基礎年金
原則として国民年金の加入者が亡くなったとき、一緒に生活をしていた次の方に支給されます。
1.死亡した夫の子と生計を同じくしている妻
2.死亡した人の子
※ただし、どちらも子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)

受給資格
加入期間の2月3日以上の保険料を納めた期間(免除期間を含む)があること。ただし、平成28年3月31日以前に死亡した場合は、直近の1年間に保険料の滞納がなければよい。

◆国民年金の独自給付
国民年金の第1号被保険者には独自の給付があります。

■付加年金 支払い方法・口座振替のみ
月額400円の付加保険料を納めた方に、[200円×納めた月数]の額が老齢基礎年金に加算されます。

■寡婦年金
夫が亡くなったとき、一定の条件を満たす妻に対し夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の3月4日の額が(60歳から65歳になるまで)支給されます。

■死亡一時金
保険料を3年以上納めた方がどの年金も受けずに死亡したときにその遺族に支給されます。※遺族の範囲が定められています。

●こんなときには届け出を
国民年金では就職や結婚などしたその都度届け出が必要になります。次のようなときには住民生活課へ届け出をして下さい。

こ ん な と き 手続きに必要なもの
20歳になったとき(厚生年金保険・共済組合の加入者は除く) 印鑑、学生の場合は学生証(写し)又は在学証明書
厚生年金保険・共済組合をやめたとき(扶養している配偶者がいる方は、併せて種別変更の手続きを行いましょう) 印鑑、年金手帳、退職年月日のわかる書類
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき) 印鑑、本人の年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類
住所、氏名が変わったとき(住民票の届出と一緒にできます) 印鑑、年金手帳
外国籍の方が加入するとき(短期滞在は除く) 印鑑、外国人登録証明書

*上記以外にも必要な書類がいる場合がありますので、担当窓口へお問合せ下さい。


● 国民年金の保険料を納めている方へ
お問合せは/日本年金機構 敦賀年金事務所 TEL0770-23-9900 (福井県敦賀市東洋町5-54)
・ 国民年金の保険料の納付先が市区町村から国(旧社会保険庁、現在は日本年金機構)に変わりました。
納付書に関するお問い合わせや再発行は、年金事務所が窓口になります。
・ 国民年金の保険料納付の窓口が広がりました。
全国の金融機関窓口で納付・口座振替ができるようになりました(市区町村・年金事務所の窓口では口座振替の手続きはできますが、納付できません)。

● 保険料を納められないときは
・ 経済的な理由などで保険料を納められないとき本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請すると保険料納付を全額あるいは一部免除される「免除制度」があります。
・30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料を後から納めることができる「若年者納付猶予制度」があります。
・ 学生であるため保険料納付が難しい場合には、学生本人の所得が一定額(年収118万円)以下であれば、申請により保険料を後から納めることができる「学生納付特例制度」があります。
※ 免除や特例を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納付(追納)して老齢基礎年金を満額に近づけることができます。ただし3年目からは加算金がつきます。
※ 全額免除、一部免除および若年者納付猶予、学生納付特例は、毎年度申請することが必要です。
(全額免除及び若年者納付猶予については、継続が認められる場合があります。)

保険料の免除期間と受給資格期間
保険料の納付状況 納付 全額免除 3月4日免除 半額免除 1月4日免除 若年者の納付猶予 学生の納付特例 未納
受給資格期間に 入ります 入ります 入ります 入ります 入ります 入ります 入ります 入りません
老齢基礎年金額の計算に 入ります 1月3日 1月2日 2月3日 5月6日 入りません 入りません 入りません

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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