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国民年金

更新日:2024年6月25日

国民年金について

国民年金はすべての国民に老後の生活保障や、病気やケガで障害が残った時などの保障を行うことを目的とした相互扶助の制度です。
日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入することになっています。

国民年金に関するお手続きは日本全国お近くの年金事務所および役場でも行うことが可能です。(年金事務所でしか出来ない手続きもございますのでご了承ください。)
年金事務所でお手続きの際は予めご予約いただくと、よりスムーズにお手続きができます。
年金に関するお問い合わせは敦賀年金事務所(電話番号:0770-23-9900)へご連絡お願いします。
日本年金機構のホームページへはこちらから

国民年金の加入について

下記の場合には加入の届出が必要です。
・20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者は除く)
・厚生年金保険、共済組合をやめたとき(扶養されている方については種別変更の手続きとなります)
・結婚して配偶者の健康保険の被扶養者となったとき(全国健康保険協会管掌健康保険の加入時のみとなります。それ以外の保険への加入時はその組合でのお手続きとなります。)
※住所変更や氏名変更についてはマイナンバーと基礎年金番号がひもづいていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人 についてはお手続きが必要となります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
※マイナポータルからも加入のお手続きが可能となります(下線部をクリックすると日本年金機構のマイナポータル操作方法のページに繋がります)

加入者の種類

第1号被保険者    自営業者、学生、無職の方など
第2号被保険者 70歳未満の会社員や公務員など厚生年金に加入されている方    
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)

●任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

●任意加入する条件
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
1:日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2:老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3:20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4:厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

※任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
※国民年金に任意加入している方は、 免除・納付猶予や 学生納付特例の申請ができません。

国民年金の保険料について

保険料の金額

国民年金の保険料は月額16,980円です。(令和6年度の金額)
このほかに月額400円の付加保険料を納付すると、年金を受給するときに納付月数に応じた付加年金額が上乗せされます。付加保険料の納付には申し込みが必要です。

保険料の納め方

日本年金機構から送付される納付書で金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(納付できる店舗は納付書の裏面をご確認ください)で納めてください。そのほか、手続きをすることで口座振替やクレジットカードによるお支払いも可能です。
また、保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
※マイナポータルにて口座振替の申し出、変更および辞退のお手続きが可能です(下線部をクリックすると日本年金機構のマイナポータル操作方法のページに繋がります)

保険料の免除制度について

国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合などは、手続きを行うことによって国民年金保険料が免除・納付猶予される制度があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
※マイナポータルにて保険料の免除・納付猶予のお手続きが可能です(下線部をクリックすると日本年金機構のマイナポータル操作方法のページに繋がります)

国民年金の受給について

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

遺族基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
子とは高校生まで(18歳になる年度の末日まで)の子、または20歳未満で 障害年金の障害等級1級、2級の状態にある方をさします。
※婚姻していない場合に限ります。
※死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

小浜出張年金相談所について

小浜市にて敦賀年金事務所の出張相談所が下記のとおり開設されます。
利用をご希望される場合は希望日の2日前までに《相談日予約専用ダイヤル・0770-23-9905》へご連絡お願いします。

〇場 所:小浜市文化会館 4階 大会議室(小浜市役所横)
〇出張日:毎月第2・第4木曜日(祝祭日及び小浜市文化会館の休館日を除く)
〇時 間:午前10時から午後12時・午後1時から午後3時

このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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