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本人通知制度(事前登録型)にご登録ください。

更新日:2020年10月20日

◆本人通知制度(事前登録型)とは

戸籍謄本や住民票の写しなどを、本人の代理人や第三者(※)に交付した場合、事前に登録された方に対してその交付の事実を通知する制度です。

(※)第三者とは、戸籍等の証明書に記載されている者など以外で、主に弁護士など限られた資格者の一つとして、職権で戸籍謄抄本、住民票の写し等を取り寄せることが認められている八士業(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士)などの者。

◆制度の目的

本人通知をすることにより、戸籍謄本などの不正請求・不正取得、委任状の偽造などの早期発見や、不正請求・不正取得の抑止を図ります。

◆制度の流れ

1.通知を希望する方は、事前に登録を申請

様式第1号(エクセル形式:41KB)
委任状(ワード形式:16KB)

2.登録者本人の代理人や第三者が戸籍謄本などを請求

3.町が戸籍謄本などを交付

4.事前に登録された方に、交付した事実を通知

請求者の氏名・住所を通知することはできません。
請求者の情報を知るためには、高浜町個人情報保護条例に基づく自己情報の公開請求をする必要があります。

登録できる人

高浜町に戸籍または住民票がある方(過去にあった方)

登録の変更・廃止

転出・転居などの住所異動や戸籍の届出などにより、登録内容に変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は、変更・廃止の届出が必要となります。

様式第2号(エクセル形式:38KB)

通知の対象となる証明書

・戸籍謄本および抄本(除籍を含む)

・戸籍記載事項証明書(除籍を含む)

・住民票の写し(除票を含む)

・住民票記載事項証明書

・戸籍附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む)

通知内容

・交付年月日

・交付証明書の種別(戸籍謄本、住民票の写し など)

・交付通数

・交付請求者の種別(代理人か第三者)

請求者の氏名・住所を通知することはできません。
請求者の情報を知るためには、高浜町個人情報保護条例に基づく自己情報の公開請求をする必要があります。

通知の対象とならない請求

・本人、同じ世帯内の方、戸籍を同じくする方からの請求

・国や地方公共団体からの公用請求

開催日カレンダー

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このページに関するお問い合わせ先

住民生活課
電話番号:0770-72-7703
ファックス番号:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp

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