重度障害者等医療費助成事業
更新日:2023年4月1日
心身障害者や精神障害者に対し医療費を助成します。(所得制限あり)
1.受給対象者
1.身体障害者手帳1級から4級までの方(ただし、4級の方は自己負担額の半額助成)
2.療育手帳A1、A2、B1の方
3.自立支援医療受給者証の交付を受け、精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
(通院医療のみ対象)
2.受給資格の登録
助成を受けるには登録が必要となります。
保健福祉課窓口にて、重度障害者等医療費受給資格認定申請書の届出が必要です。
下記のものをご持参ください。
1.身体障害者手帳、療育手帳、自立支援受給者証、精神障害者保健福祉手帳
2.健康保険証
3.印鑑
4.通帳
※資格が認定されると、受給資格者証を交付します。
3.助成額
対象者の医療費(保険対象となる医療費の一部負担金)及び入院時食事療養費の全額を支給します。
※一部負担金とは、病院・歯科医・調剤薬局・整骨院などの医療機関において保険の給付が受けられるものを指します。
4.助成の請求手順
県内・県外の場合と請求手順が異なります。ご注意下さい。
◎県内の医療機関・調剤薬局で受診された場合(18歳以上の方)
1.各医療機関等の窓口にて、必ず受給者証を提示し医療費を支払って下さい。
※県内の医療機関等で受診され受給者証の提示をされた場合、医療機関等より町へ支払い金額の報告がありますので、保健福祉課への交付申請の提出は必要ありません。
ただし、受給者証の提示を忘れた場合、県外受診の場合と同様に保健福祉課への交付申請が必要となります。
2.内容を確認後、ご指定の金融機関へ振込させていただきます。
◎県内の医療機関・調剤薬局で受診された場合(18歳以下の方)
子ども医療費助成と同様の扱いになり、県内で受給者証を提示し、受診された場合は、窓口で一部負担金を支払う必要はありません。
詳しくは「子ども医療費助成について」内の助成の請求手順をご確認ください。
→子どもの医療費助成について
※平成30年4月受診分より対象
●県外の医療機関・調剤薬局で受診された場合
1.各医療機関等の窓口にて、医療費を支払って下さい。
(受給者証の提示は、いりません。)
2.医療費交付申請書に必要事項を記入し、領収書を添えて、保健福祉課へ提出して下さい。(交付申請は、受診された月より一年以内に、対象者毎に一枚申請書を添えて提出して下さい。)
3.内容を確認後、ご指定の金融機関へ振込させていただきます。
6.その他の注意事項
★領収書について
領収書は、受診者の氏名、受診日、診療点数及び負担金、領収印のあるものを提出してください。尚、上記の領収書がない場合は、受給者証を添えて、交付申請書を各医療機関等に提出し、下欄の領収書(領収証明)に証明を受けて下さい。
※金額だけの領収書や、レシート、コピー等ではお支払いできません。
★自己負担(自費分)について
通院のための交通費、薬の容器代、健康診断料、文書料など、保険の対象にならないもの(自費分扱い)は、助成の対象外となります。
★支払いについて
必要事項が記入されていない場合や医療費内容の確認により支払いが遅れることがあります。
★受給者証の内容に変更があった場合
加入している医療保険、住所が変わった場合、または振込先の金融機関を変更したい場合など受給資格に変更があった場合、必ず保健福祉課まで届け出て下さい。
ご不明な点がありましたら、保健福祉課 医療費助成係まで、お問い合せ下さい。
このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp