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ドメスティック・バイオレンス(DV)から自分を守るために

更新日:2024年12月17日

ドメスティック・バイレンス(DV)とは

ドメスティック・バイオレンス(DV) とは、配偶者や恋人などの親密な関係にある(あった)相手からの暴力行為等のことを指します。具体例としては、以下のものが挙げられます。DVは夫婦間だけでなく、交際相手からの行為(いわゆるデートDV)も当てはまります。

・相手を殴る、蹴る等の暴力を振るう

・一方的に責め立てる、相手の人格を否定するような言葉を浴びせる

・相手のお金を勝手に管理して搾取する、支払いを一切行わない

・性的、あるいは精神的な負担が大きい行為をする、させる など

DVを防ぐために

日本では配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(配偶者暴力防止法)が制定されています。全国の都道府県には配偶者虐待防止センターが設置され、相談や一時保護等の役割を担っています。また、裁判所は被害者からの申し立てにより、要件に該当すれば接近禁止命令や退去命令を下す権限を有しています。

配偶者暴力防止法は同居する配偶者や交際相手からの行為に適用されます。ただし、離婚や同居解消により別居した場合も、引き続き行為を受けている場合は、配偶者虐待防止法が適用されます。

同居していない場合は配偶者虐待防止法は適用されませんが、DVは重大な人権侵害であり、ストーカー規制法や刑法が適用される場合もあります。

DVの相談先

DVは決して許されない行為です。自身がDVを受けていたり、配偶者や交際相手からの行為に悩みを感じているときは、迷わず相談機関や警察にご相談ください。

相談先はこちら

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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