障害者就労施設等からの物品等の調達方針
更新日:2024年6月19日
障害者就労施設等からの物品等の調達方針
国において障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体(以下「障害者就労施設等」という。)の受注の機会を確保するために必要な事項を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、障害者就労施設で就労する障がい者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が平成25年4月1日より施行されています。
その中で、地方公共団体の役割として「障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めること」とされていることから、調達方針の策定と調達実績のとりまとめを行いましたので、お知らせします。
令和5年度実績 4,451,948円
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