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高齢者インフルエンザ定期予防接種

更新日:2024年11月1日

インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスによる感染や発症そのものを完全に阻止する効果はありませんが、インフルエンザの発病を一定程度予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。

高齢者インフルエンザ定期予防接種費用助成について

高齢者インフルエンザ定期予防接種の対象の方に以下の通り費用を一部助成します。

※予防接種は義務ではありません。お手元に届きます案内をご確認いただき、自らの意志と責任で接種をするかどうか検討してください。

対象者

1.接種日に65歳以上の方

➡今年度の対象の方には、10月に新型コロナウイルス感染症定期予防接種のご案内と一緒にお送りしています。

2.接種日に60歳以上65歳未満

・心臓,腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方。

(身体障害者1級程度)

・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。

(身体障害者手帳1級程度)

➡接種を希望される方は、接種前に保健福祉課保健グループへ申請が必要です。

実施期間

2024年10月1日(火)~2024年12月30日(月)まで

※実施期間内であっても、医療機関で接種開始日および終了日が異なります。

自己負担額

接種する医療機関によって自己負担額が異なりますのでご注意ください。

福井県内の実施医療機関(高浜町・おおい町・小浜市・若狭町含む) 1200円   
舞鶴市内の実施医療機関 1700円

※実施期間外や実施医療機関以外(福井県内と舞鶴市以外)で接種をする場合は、全額自己負担となります。

接種回数

1人につき1回限り

接種の受け方

1.高浜町定期予防接種実施医療機関に連絡し、接種ができるかどうかの確認・予約をする

2.予診票に必要事項を記入し、医療機関で接種を受ける

3.接種後、予防接種済証を受け取り医療機関の窓口で自己負担額を支払う

持ち物

1.保険証やマイナンバーカード、運転免許証など住所と生年月日が確認できるもの

2.予診票:太枠内をボールペンで記入したもの

3.自己負担金

他の予防接種との接種間隔

他の予防接種との接種間隔に制限はありませんが、同時接種を希望される場合は医療機関にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」 をご確認ください。

関連リンク

 厚生労働省ホームページ 疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)
(他の予防接種に関する審議結果も含まれます)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(保健グループ)
電話番号:0770-72-2493
ファックス番号:0770-72-2081
メールアドレス:hshoken@town.takahama.lg.jp

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