高浜町防犯カメラ設置事業補助金について
更新日:2023年4月24日
高浜町では防犯対策を推進し、安全で安心して暮らせる町にするため、主に犯罪の抑止を目的として、事件・事故の早期解決、また交通安全対策のため防犯カメラの設置補助を実施しています。
補助対象団体
自治会等 地域的な共同活動を行う団体で、町長が適正な組織としての要件を満たしていると認めた組織
補助対象経費
1 補助対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの機器購入および設置工事に係る経費。
(2) 映像撮影機器(カメラ)の設置を示す表示板等に要する経費。
(3) 補助対象となる防犯カメラの仕様等は、高浜町防犯カメラ設置事業補助金 交付要綱の別表第1のとおり。
2 補助の対象外となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの設置場所に関する既存設備の撤去又は移設に要する経費。
(2) 土地の造成、土地又は建物等の使用、取得、若しくは補償に要する経費。
(3) 防犯カメラ等の維持管理に要する経費。(電気料、電柱添架料、修繕料等)
(4) 記録された映像データを閲覧する機器の購入経費。
(2) 映像撮影機器(カメラ)の設置を示す表示板等に要する経費。
(3) 補助対象となる防犯カメラの仕様等は、高浜町防犯カメラ設置事業補助金 交付要綱の別表第1のとおり。
2 補助の対象外となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの設置場所に関する既存設備の撤去又は移設に要する経費。
(2) 土地の造成、土地又は建物等の使用、取得、若しくは補償に要する経費。
(3) 防犯カメラ等の維持管理に要する経費。(電気料、電柱添架料、修繕料等)
(4) 記録された映像データを閲覧する機器の購入経費。
補助金額
補助金の額は、経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、防犯カメラ1台につき、10万円を上限とする。(1千円未満切り捨て。)また、1つの自治会等が交付を受けることのできる補助金の額は、通算で10台を上限とする。
高浜町防犯カメラ設置事業補助金 交付要綱
このページに関するお問い合わせ先
- 防災安全課
- 電話番号:0770-72-7701
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:bousai@town.takahama.lg.jp