○高浜町職員の第2種初任給調整手当の支給に関する規則

令和8年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、第2種初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(第2種初任給調整手当の特定額に関して規則で定める職員及び額)

第2条 条例第9条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する特定額をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

(2) 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、条例第4条の規定により当該職員の属する職務の級並びに条例第6条第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(第2種初任給調整手当の基準額)

第3条 条例第9条の2第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額は、1,053円とする。

(第2種初任給調整手当の支給期間の終期)

第4条 条例第9条の2第1項の規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。

(第2種初任給調整手当の支給額)

第5条 条例第9条の2第2項の規定による第2種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、条例第6条第8項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(第2種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)

第6条 条例第9条の2第3項の規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。

2 前項に規定する職員の第2種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。

3 前条の規定は、第1項に規定する職員の第2種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。

(第2種初任給調整手当の支給方法)

第7条 第2種初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、第2種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条(第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

高浜町職員の第2種初任給調整手当の支給に関する規則

令和8年3月23日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)